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令和07年10月20日

e-すまい三重

三重県宅地開発事業の基準に関する条例の廃止について
                    【令和7年5月26日】

 三重県では、令和7年5月26日から宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の運用を開始しました。住宅地等建築物目的の盛土等造成行為に対して、構造基準、排水基準など、三重県宅地開発事業の基準に関する条例(宅開条例)との二重の規制適用が生じるため、三重県宅地開発事業の基準に関する条例を廃止する条例(令和7年三重県条例第33号)により、宅開条例を廃止しました。
 また、同日に、三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則を廃止する規則(令和7年三重県規則第41号)により、三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則を廃止しました。
 なお、令和7年5月26日より前に宅開条例による確認を受け、工事着工済みの物件は工事完了まで、経過措置により、従前の宅開条例と同様の事務処理が必要となります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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