三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例の廃止について
【平成27年4月1日】
※許可等の事務はそれぞれの市町で行っています。
平成24年4月1日に施行された「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和44年政令第317号 以下「風致政令」という)の一部改正により、面積が10ヘクタール以上の風致地区についても建築等の規制に係る権限が都道府県から市町村に移譲されることになりました(3年間の経過措置あり:平成27年3月31日まで)
このことから、平成27年4月1日に「三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例」は廃止されました。(三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例を廃止する条例(平成25年三重県条例第58号))
また、同日に「三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則」は廃止されました。(三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則を廃止する規則(平成27年三重県規則第3号))
今後、県内の全ての風致地区は各市町が施行する風致条例の適用を受けることになります。
【各市町の条例の概要】
四日市市 四日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例 H27.4.1施行
津市 津市風致地区内における建築等の規制に関する条例 H26.7.1施行
伊勢市 伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例 H17.11.1施行
鳥羽市 鳥羽市風致地区内における建築等の規制に関する条例 H27.4.1施行
多気町 多気町風致地区内における建築等の規制に関する条例 H25.7.1施行