開発行為に係る洪水調整池等の技術審査について
開発を行うにためには、造成等の工事が伴う事が一般的です。造成を行うことで新しく斜面が出来たり、擁壁を設置したり、道路を作ったり、調整池などを作る必要が出てくる場合がほとんどです。これらの構造物を作る際の基準が「都市計画法」では第33条・「三重県宅地開発事業の基準に関する条例」では第5条で規定されています。
法律・条例では細かい数字をあげて規定していませんが、「都市計画法施行令」「都市計画法施行規則」「都市計画法施行細則」の順に次第に数字による規定となっています。
これらの技術基準は「宅地等開発事業に関する技術マニュアル」(三重県)にほとんど掲載されていてこれに沿った設計となっていれば、技術的には開発は許可出来る状態となります。これを審査するのが技術審査です。
技術審査には一般に「開発許可制度事務ハンドブック」(三重県)、「宅地等開発事業に関する技術マニュアル」(三重県)や「宅地防災マニュアルの解説」(ぎょうせい)を参考に行います。開発事業の設計を行う際にはこれらの本を参考にして基準にあった設計を行ってください。
宅地等開発事業に関する技術マニュアルはこちらからダウンロード可能です。(PDF形式)
設計を行う方へ
特に分譲宅地開発の場合は様々な構造物が開発を行った人(開発申請者)と管理者(市町役場や個人の方)が異なる場合が多くあります。このため、後々の管理が容易に行える構造物とする事が望ましい設計であるといえます。この点を注意して設計を行うようにしてください。