3 Q&Aコーナー
Q1.わたしの住んでいる場所は一体どの区域に入っているの? |
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A1.三重県内の各市町における区域の設定は以下のようになっていますが、自分の住んでいる場所がどの区域に入っているかは各市町窓口へお問い合わせください。 |
市街化区域と 市街化調整区域のみの市町 |
木曽岬町、東員町、川越町、朝日町 |
市街化区域と市街化調整区域と都市計画区域外の市町 | 桑名市、四日市市、菰野町、鈴鹿市、松阪市 |
市街化区域と市街化調整区域と非線引き区域と都市計画区域外の市町 | 津市 |
市街化区域と市街化調整区域と非線引き区域と準都市計画区域と都市計画区域外の市町 | いなべ市 |
非線引き区域のみの市町 | 名張市、明和町 |
非線引き区域と 都市計画区域外の市町 |
亀山市、伊勢市、伊賀市、玉城町、志摩市、鳥羽市、多気町、南伊勢町、紀北町、尾鷲市、熊野市、御浜町 |
都市計画区域外のみの市町 | 大台町、大紀町、度会町、紀宝町 |
市街化区域内で500平方メートル以上の開発行為をすると許可が必要になる市町 | 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、 四日市市、川越町、朝日町 |
非線引き区域内で1000平方メートル以上の開発行為をすると許可が必要になる市町 | 名張市、伊賀市、明和町、亀山市、津市芸濃町の区域、伊勢市、玉城町 |
Q4.開発許可はどこが行っているの? |
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A4.開発許可については、原則、県知事及び指定都市等が行いますが、津市、松阪市、桑名市、鈴鹿市には、開発の許可権限を委任等しています。 ※四日市市は施行時特例市 |
なお、以下の表に、許可及び審査を行う所、対象区域、対象面積を一覧で示しましたので参考にしてください。
許可を する所 |
審査をする所 | 対象となる 区域 |
対象となる面積 |
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県 | 県土整備部 建築開発課 |
県内全域 ※四日市市、津市、松阪市、桑名市、鈴鹿市を除く |
・1ha以上の開発行為 ・市街化調整区域内の1ha未満の開発行為で開発審査会の本審査にかかるもの ※ |
各建設事務所建築開発室(課) | 次の市を除く管内の区域 | 1ha未満の開発行為(上記※を除く) | |
四日市市 | 開発審査課 | 市内全域 | 全ての開発行為 |
津市 | 開発指導室 | 市内全域 | 全ての開発行為 |
松阪市 | 建築開発課 | 市内全域 | 全ての開発行為 |
桑名市 | 都市整備課 | 市内全域 | 全ての開発行為 |
鈴鹿市 | 都市計画課 | 市内全域 | 全ての開発行為 |
Q5.開発許可の手続きは? |
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A5.開発許可を受けようとする者は、申請書(開発行為許可申請書)に必要事項を記入のうえ、図面等の関係書類を添付し、許可権者に提出する必要があります。提出については、全て各市町に行ってください。 なお、開発許可の申請に先立って各市町にて事前協議を行う必要がありますので詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。 様式や必要書類などは以下の本に詳しく解説してあります。また、必要な方は当ホームページ内にあるハンドブックのページをご覧ください。(PDFファイルまたは、Web版)また、申請書については、県のホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。 分からないことがあれば各市町、県の窓口にお問い合わせください。 『開発許可制度事務ハンドブック』 |
Q6.開発許可の窓口を知りたい。 |
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A6.県の窓口は以下のとおりです。四日市市、津市、松阪市、桑名市、鈴鹿市については市役所の開発担当部署にお願いします。 三重県の開発許可窓口 |
担当部署 | 担 当 課 | 連絡先 | 開発許可担当市町名 | |
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三重県県土整備部 | 建築開発課 開発審査班 |
TEL | 059-224-3087 | 県内全域(四日市市、津市、松阪市、桑名市、 鈴鹿市を除く) |
FAX | 059-224-3147 | |||
各建設事務所 | 建築開発室 (課) |
こちらをクリックしてください。 |
Q9.既存宅地確認制度が廃止されたと聞いたが。 |
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A9.改正法の施行日(平成13年5月18日)をもって廃止され、5年間の経過措置(平成18年5月17日)も終了し、現時点においては全く効力がありません。 |