昇降機、防火設備及び遊戯施設等の定期報告について
- 新型コロナウィルス感染症の流行の影響により、定期検査報告が遅延する場合は、各建設事務所建築開発室(課)へご相談ください。
- 桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市及び松阪市内における昇降機、防火設備及び遊戯施設等に関する定期報告に関しては、該当する市役所の建築指導担当課までお問い合わせ下さい。
定期報告の趣旨・目的
昇降機、防火設備及び遊戯施設等は、その老朽化、構造の不備欠陥により事故が発生した場合、多数の人々の生命、身体に危害を及ぼすことになるため、設置当初のみならず設置後も定期的にその適正な管理、維持保全を図り、常に適法かつ安全な状態に維持しておくことが必要です。
建築基準法では、事故を未然に防止するため、これらを建築技術上、専門的に調査し、報告することを義務づけており、三重県でも昭和46年から、知事が指定した(平成28年の法改正からは政令で指定した)昇降機及び遊戯施設の所有者(又は管理者)に、その昇降機及び遊戯施設の維持管理状況を毎年定期的に報告していただくこととしております。
平成28年6月1日から建築基準法の一部が改正されたことにより、定期報告制度が見直され、三重県における定期報告制度も変わりました。
定期報告制度の改正については下記サイトをご確認ください。
>防火・避難等ポータルサイト 定期報告・定期検査・定期点検(外部サイト)
>建築基準法の一部を改正する法律(国土交通省)(外部サイト)
小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る)が新しく定期報告の対象となりました。
昇降機は、設置されている建築物の用途や規模を問いませんのでご注意ください。(対象外となるものもあります。)
防火設備は、特定建築物の定期報告の調査項目に含まれていましたが、別途定期報告書の提出が必要になります。
定期報告が必要な特定建築物に設けられている防火設備(随時閉鎖型)が定期報告対象となります。
それに加えて、病院、有床診療所、就寝用福祉施設については、その用途として利用する部分の床面積が200㎡を超える建築物に設置されている防火設備(随時閉鎖型)は定期報告対象です。
報告を要する設備等とその時期は?
定期報告を要する昇降機、防火設備及び遊戯施設等の種類及び時期
昇降機、防火設備の定期報告
対象 | 対象外となるもの | 報告時期 |
令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 ・エレベーター ・エスカレーター ・小荷物専用昇降機 |
・住戸内のみを昇降するもの ・労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号 に規定するエレベーター ・小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し 入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられ る室の床面よりも50cm以上高いもの |
毎年、前回報告した日(初回の報告は、検査済証の交付を受けた日(検査済証の交付を受けない場合は、その設置の完了した日))の属する月に応答する月の末日まで |
令第16条第3項第2号に掲げる防火設備 ・定期報告対象となる建築物に設け られたもの ・病院、有床診療所又は就寝用福祉 施設のうち、当該用途の床面積が 200㎡を超えるもの |
・外壁開口部の防火設備 ・常時閉鎖式の防火設備 ・防火ダンパー |
毎年、6月1日から11月末日まで |
後の初回の定期報告に関しては、建築基準法施行規則第5条第1項の規定により不要となります。
(検査済証の交付を受けた年度の翌々年度から報告が必要)
※ 報告対象か分からない場合等は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
遊戯施設等の定期報告
対象 | 報告時期 |
令第138条第2項各号に掲げる工作物 ・観光用エレベーター又は観光用エスカレーター ・ウオーターシュート、コースター、その他これらに類する遊戯施設 ・メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔、その他これらに類する遊戯施設 |
毎年、検査済証の交付を受けた日の属する月の末日まで |
建築設備の定期報告
三重県が指定する建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備)はありませんが、建築物の定期報告時には、当該建築設備の調査を実施し、維持管理状況を報告する必要があります。報告義務者は?
報告義務者は、その昇降機、防火設備及び遊戯施設等の所有者又は管理者です。
管理者とは、昇降機、防火設備及び遊戯施設等の所有者から、その維持管理上の権限を委任されている者です。通常、管理人、支配人、その他の管理者とみなされやすい名称で呼ばれている者であっても、上記定義に当てはまらない場合、管理者ではありません。
報告内容とその方法は?
報告の方法は、調査を建築士※又は昇降機等検査員、防火設備検査員に依頼し、その結果を規定の様式による報告用紙に記入してください。
調査の内容が建築技術者の専門にわたるので、建築士※又は昇降機等検査員、防火設備検査員に調査を依頼して、その結果を所有者(又は管理者)が特定行政庁に報告することになっています。
平成28年6月からの改正により、建築設備等の検査を行う資格者は、建築士※を除き資格者証の交付を受ける必要があります。
>資格者証の申請等の手続きについて(国土交通省)(外部サイト)
※ 建築士は1級建築士又は2級建築士です。
建築士又は昇降機等検査員をお探しの方は、次のところに問い合わせると良いでしょう。
(建築士)
一般社団法人 三重県建築士事務所協会
津市東古河町8番17号 システックビル4階
tel:059-226-4416
(昇降機等検査員)
中部ブロック昇降機等検査協議会(外部サイト)
愛知県名古屋市中区錦3丁目15-15 CTV錦ビル4階
tel:052-962-1776
お問い合わせ先は?
定期報告のことでご不明な点は、県庁建築開発課 建築安全班(tel:059-224-2752)、各建設事務所建築開発室(課)、又は中部ブロック昇降機等検査協議会(tel:052-962-1776)までお問い合わせください。