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平成22年03月17日

ドメスティック・バイオレンス:人権侵害事象

類型 具体的な人権侵害事象
身体的暴力
  • 殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使する。
     ・平手で打つ。
     ・足で蹴る。
     ・身体を傷つける可能性のある物で殴る。
     ・げんこつで殴る。
     ・刃物などの凶器を身体に突きつける。
     ・髪を引っ張る。
     ・首を絞める。
     ・腕をねじる。
     ・引きずり回す。
     ・物を投げつける。 等
精神的暴力
  • 心無い言動等により、相手の心を傷つける。その結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもある。
     ・大声で怒鳴る。
     ・「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う。
     ・実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙、電子メール を細かくチェックしたりする。
     ・何を言っても無視をして口をきかない。
     ・人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする。
     ・大切にしている物を壊したり、捨てたりする。
     ・生活費を渡さない。
     ・外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせられたりする。
     ・子どもに危害を加えると言って脅す。
     ・殴るそぶりや、物を投げつけるふりをして脅す。 等
性的暴力
  • 嫌がっているのに性的行為を強要する。
     ・見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる。
     ・嫌がっているのに性行為を強要する。
     ・中絶を強要する。
     ・避妊に協力しない。 等

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 相談課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5516 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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