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平成22年03月17日

ドメスティック・バイオレンス:救済制度

救済にかかわる主な制度等
行政的救済
  • 警察による加害者の検挙、加害者への指導警告、被害女性への支援等(女性・子どもを守る施策実施要綱)
  • 三重県女性相談所を中心とした配偶者暴力相談支援センター等による被害者への支援
    ・婦人相談員による相談(配偶者暴力防止法4条)
    ・婦人相談施設による保護(配偶者暴力防止法5条)
    ・福祉事務所による自立支援(配偶者暴力防止法8条の3)

 

司法的救済
  • 損害賠償 
  • 接近禁止(仮処分を含む)
  • 裁判離婚(暴力は、婚姻を継続し難い重大事由として離婚原因になり得る)
  • 夫婦関係調整家事調停
  • 警察官による被害の防止(配偶者暴力防止法8条)
  • 警察本部長等の援助(配偶者暴力防止法8条の2)
  • 保護命令(配偶者暴力防止法10条)
法規制

 

  • 暴行、脅迫、傷害、強姦等は犯罪(刑法208条、222条、204条、177条等)
  • 保護命令の申立て(配偶者暴力防止法12条)
その他の救済
  • 民間団体による相談、自立支援等 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 相談課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5516 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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