救済にかかわる主な制度等 |
行政的救済 |
- 警察による加害者の検挙、加害者への指導警告、被害女性への支援等(女性・子どもを守る施策実施要綱)
- 三重県女性相談所を中心とした配偶者暴力相談支援センター等による被害者への支援
・婦人相談員による相談(配偶者暴力防止法4条)
・婦人相談施設による保護(配偶者暴力防止法5条)
・福祉事務所による自立支援(配偶者暴力防止法8条の3)
|
司法的救済 |
- 損害賠償
- 接近禁止(仮処分を含む)
- 裁判離婚(暴力は、婚姻を継続し難い重大事由として離婚原因になり得る)
- 夫婦関係調整家事調停
- 警察官による被害の防止(配偶者暴力防止法8条)
- 警察本部長等の援助(配偶者暴力防止法8条の2)
- 保護命令(配偶者暴力防止法10条)
|
法規制 |
- 暴行、脅迫、傷害、強姦等は犯罪(刑法208条、222条、204条、177条等)
- 保護命令の申立て(配偶者暴力防止法12条)
|
その他の救済 |
|