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平成22年03月17日

高齢者・障がい者虐待:人権侵害事象

類型 具体的な人権侵害事象
身体的虐待
  • 暴力的行為などで、身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。
    ・殴る、蹴る、たばこを押し付ける。
    ・熱湯を飲ませる、食べられないものを食べさせる。
    ・戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、縄などで縛る。 等
性的虐待
  • 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。
    ・性交、性的暴力、性的行為を強要する。
    ・性器や性交、性的雑誌やビデオを見るよう強いる。
    ・裸の写真やビデオを撮る。 等
ネグレクト
  • 生活に必要な介護の拒否、意図的な怠慢。
    ・食事を与えない。
    ・自己決定と言って、放置する。
    ・話しかけられても無視する。拒否的態度を示す。
    ・失禁をしていても衣服を取り替えない。
    ・職員の不注意によりけがをさせる。 等
心理的虐待
  • 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与える行為。
    ・「そんなことをすると外出させない」など言葉により脅迫する。
    ・「何度言ったらわかるの」など心を傷つけることを繰り返す。
    ・成人の障がい者を子ども扱いするなど自尊心を傷つける。
    ・他の障がい者(児)と差別的な取り扱いをする。 等
経済的虐待
  • 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する。
介護放棄
  • 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し、生活環境や身体・精神的状態を悪化させる。
その他
  • 施設職員のやるべき仕事を指導の一環として行わせる。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 相談課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5516 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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