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平成22年03月17日
高齢者・障がい者虐待:救済制度
救済にかかわる主な制度等 |
行政的救済 |
【家庭内における虐待】
- 高齢者虐待に関しては、高齢者虐待防止法により、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援について、市町村が第一義的に責任を持つ役割を担うことが規定されている。
・高齢者や養護者に対する相談、指導、助言(高齢者虐待防止法6条)
・通報を受けた場合、速やかな高齢者の安全確認、通報等に係る事実確認、高齢者虐待対応協力者と対応について協議(高齢者虐待防止法9条)
・立入調査の実施(高齢者虐待防止法11条)
・立入調査の際の警察に対する援助要請(高齢者虐待防止法12条)
・老人福祉法に規定する措置がとられた高齢者に対する養護者の面会の制限(高齢者虐待防止法13条) 等
- 調停、仲裁、勧告、公表、訴訟援助
- 関係機関との連携協力による早期発見や被害者の保護・支援の努力義務
- 被害者に対する事後的なカウンセリング、加害者へのカウンセリングによる再発防止
【施設内における虐待】
- 都道府県知事による社会福祉施設に対する調査(報告要求、検査)、改善命令、経営制限・停止命令、許可の取消し(社会福祉法70条~72条)
- 養介護施設従事者等による高齢者虐待を発見した場合の速やかな市町村への通報(高齢者虐待防止法21条)
- 市町村長又は都道府県知事による高齢者虐待の防止及び被害高齢者の保護を図るための老人福祉法又は介護保険法に規定する権限の適切な行使(高齢者虐待防止法24条)
- 都道府県知事による障害者支援施設に対する報告要求、質問、立入検査、事業停止・廃止命令(障害者自立支援法85条、86条)
- 精神病院入院者に関する精神医療審査会による処遇の審査、都道府県知事による退院・処遇改善命令、厚生労働大臣・知事による精神病院に対する報告要求、立入検査、改善命令、医療の提供制限命令(精神保健福祉法38条の2~38条の7)
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司法的救済 |
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法規制 |
- 暴行、脅迫、傷害等は犯罪(刑法208条、222条、204条)
- 障害者差別解消法(※2016年より施行)
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