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令和06年09月25日

差別をなくす強調月間



- 11月11日 から 12月10日まで -

 1948年12月10日、国際連合総会において『世界人権宣言』が採択され、この12月10日は
『人権デー』と定められました。また、わが国では、12月4日から人権デーまでの1週間を『人権週間』と
定めています。
 こうしたなか、三重県では、1990年に、全国に先がけて「人権県宣言」が県議会で決議されました。
 これを契機に、毎年11月11日から12月10日までの1か月間を「差別をなくす強調月間」として、
すべての県民の人権が尊重される社会の実現をめざし、人権意識の高揚に向けた啓発活動などに取り組んで
います。

強調月間中に県・市町等が実施する行事

(県)アトリウム展示

 2024(令和6)年度「人権」に関する児童・生徒ポスター優秀作品

 日時:2024(令和6)年11月11日(月)から12月10日(火)まで
    9時から17時まで(毎日)

 場所:三重県人権センター 1階アトリウム
 

(県)街頭啓発活動

 県内各地で街頭啓発活動を行います。 
 

(県・市町)人権啓発イベント情報

 県及び市町等が行うイベントを随時更新します。
 

差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例

  三重県では、不当な差別の解消に向けて県の取組を一層強化するため、既存の「人権が尊重される三重を
 つくる条例」を全部改正し、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」を2022(令和4)年
 5月19日に公布、同日に施行しました(一部、2023(令和5)年4月1日施行)。
 

差別の解消に向けた三つの法律

 ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律障害者差別解消法
 
・本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消にむけた取組の推進に関する法律ヘイトスピーチ解消法
 ・部落差別の解消に関する法律部落差別解消推進法
 

人権に関するお悩み相談はこちら

 ・三重県人権センター相談電話(059-233-5500)
  受付時間等、詳細はこちらから

 ・人権相談ネットワーク会議構成機関
  詳細はこちらから
  ※人権相談ネットワーク会議構成機関とは、互いに連携を図りながら、さまざまな人権相談に対応する
   県内相談機関のことです。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 啓発課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5501 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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