人権が尊重される三重をつくる条例
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下に、私たち三重県民は、人権県宣言の趣旨にのっとり、不当な差別をなくし、人権が尊重される、明るく住みよい社会を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、人権尊重に関し、県及び県内で暮らし、又は事業を営むすべての者(以下「県民等」という。)の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、同和問題、子ども、女性、障害
者及び高齢者等の人権に関する問題への取り組みを推進し、不当な差別のない、人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(県の責務)
第二条 県は、前条の目的を達成するため、県行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2 県は、人権施策を推進するに当たっては、国、市町及び関係団体と連携協力するものとする。
(県民等の責務)
第三条 県民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権を侵害してはならない。
2 県民等は、県が実施する人権施策に協力するものとする。
(県と市町との協働)
第四条 県は、市町に対し、県と協働して人権が尊重される社会の実現に努めること及び県が実施する人権施策に協力することを求めるものとする。
2 県は、市町が実施する人権施策について必要な助言その他の支援を行うものとする。
(基本方針)
第五条 知事は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 人権尊重の基本理念
二 人権に関する意識の高揚に関すること。
三 同和問題、子ども、女性、障害者及び高齢者等の人権に関する問題について、各分野ごとの施策に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項
3 知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、次条第1項の三重県人権施策審議会の意見を聴き、議会の議決を経なければならない。
4 前項の規定は、人権施策基本方針の変更について準用する。
(三重県人権施策審議会の設置)
第六条 人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するため、三重県人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、人権施策に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。
(審議会の組織等)
第七条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、人権に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 前二項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満とならないものとする。ただし、知事が、やむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
4 委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。
附則 (平成9年7月1日 三重県条例第51号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成12年7月13日 三重県条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月27日 三重県条例第47号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行し、同日以降に策定される計画について適用する。
附則 (平成17年10月21日 三重県条例第67号)
この条例は、平成18年1月10日から施行する。