評価に関する規程
地方独立行政法人は、各事業年度における業務の実績について設立団体の長の評価を受けなければならないとされています。また、法人は中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績および中期目標の期間における業務の実績についても、設立団体の長の評価を受けなければならないとされています(法第28条第1項)。このため県では、当該評価を行うための基本的な考え方である評価基本方針並びに、評価の具体的な方法を定めた評価実施要領を策定しました。
評価基本方針
地方独立行政法人三重県立総合医療センターの業務の実績に関する評価基本方針(PDFファイル/182kb)
業務の実績に関する評価実施要領
地方独立行政法人三重県立総合医療センターの年度評価実施要領(PDFファイル/385kb)
地方独立行政法人三重県立総合医療センターの中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価(見込評価)実施要領(PDFファイル/186kb)
地方独立行政法人三重県立総合医療センターの中期目標期間における業務実績に関する評価(期間評価)実施要領(PDFファイル/182kb)