建築物のユニバーサルデザインのまちづくり推進条例・バリアフリー法の基準
ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例について
三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例(以下「UD条例」といいます。)第21条の規定により特定施設の新築等を行う場合は、その計画が整備基準に適合しているかどうかあらかじめ知事に協議が必要となります。
対象建築物、整備基準など詳細は三重県ユニバーサルデザインのまちづくりのホームページを参照してください。
バリアフリー法
劇場や銀行、ホテル、コンビニエンスストアなど、誰もが日常利用する建築物、 老人ホームや身体障害者福祉ホームなど、お年寄りや体の不自由な方が主に利用する建築物、事務所や学校、マンションなど、多くの方々が利用する建築物について、2,000m2以上の建築(新築・増築・改築・用途の変更)を行う場合、バリアフリー対応にかかる利用円滑化基準への適合義務付け、適合しない場合の是正命令、罰則等の規程が整備されました。
義務付け関係規定は建築基準法上の確認対象法令とし、確認・検査の際に適合性を審査することとなります。
対象建築物、整備基準など詳細は三重県ユニバーサルデザインのまちづくりのホームページを参照してください。
申請様式のご案内
書類名 | 様式 | 部数 | 提供形式 |
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三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例の様式 | |||
様式は、三重県ユニバーサルデザインのまちづくりのホームページからダウンロードできます。 | |||
バリアフリー法の様式 | |||
様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。 |
所管エリアについて
UD条例、バリアフリー法にかかる四日市建設事務所の所管は、亀山市(バリアフリー法に基づく4号建築物(建築基準法の許可が不要なもの)に係るものを除く)、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の1市3町となります。 亀山市役所 産業建設部 都市整備課
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