昭和32年から昭和47年までに国内で製造された蛍光灯や水銀灯などの安定器には、高濃度のポリ塩化ビフェニル(PCB)が使用されているものがあります。高濃度のPCBは、安定器の内部部材であるコンデンサーに封入されていますが、製造から40年以上が経過しており、コンデンサーから漏れたPCBによりコンデンサー以外の内部部材まで高濃度のPCBに汚染されていることが確認されています。こうした状態の安定器を分解することは、高濃度のPCBを漏出、揮散させるおそれがあります。
このため、PCB使用安定器については、原則的に分解、解体等が法律で禁止されており、コンデンサー外付型の安定器であってコンデンサーの形状及び性状に変化が生じていない一定の要件を満たすもの(※)のみ、例外的にコンデンサーを取り外すことができます。
なお、高濃度のPCBを含むコンデンサーを取り外した後の残部材については、PCB廃棄物として適正に処分する必要があり、PCB含有量の測定を行い、PCB濃度に応じた処分が必要です。
※「高濃度のPCBを封入したコンデンサー」と「そのPCBに汚染された可能性があるもののPCB濃度は低濃度であると考えられるコンデンサ以外の部分」に分解又は解体できる場合に限ります。