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令和05年12月08日

合意形成手続が終了しました(破砕施設設置 伊賀市予野地内)【令和5年4月28日】

 三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条第1項の規定により提出があった事業計画書及び条例第26条第1項の規定により提出があった合意形成手続終了報告書を審査した結果、関係地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされ、関係住民等との合意形成が図られたと認められるため、当該事業計画の合意形成手続を終了します。
 
 ※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
  条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
 

1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
  び主たる事務所の所在地)

    三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地
    三重中央開発株式会社
    代表取締役 平井 俊文
 

2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
  産業廃棄物の種類

   (1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
      三重県伊賀市治田北福澤3656-1
   (2)産業廃棄物の処理施設の種類
      破砕施設
   (3)処理する産業廃棄物の種類
      廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、金属くず、木くず、
      紙くず、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、ゴムくず、繊維くず、
      ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
     (上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) 以上8種類
       (4)産業廃棄物の処理施設の処理能力
      廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)   592t/日(16h)
      金属くず                    2160t/日(16h)
      木くず                       928t/日(16h)
      紙くず                       512t/日(16h)
      がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。)     2848t/日(16h)
      ゴムくず                      880t/日(16h)
      繊維くず                      192t/日(16h)
      ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)   1920t/日(16h)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 伊賀地域防災総合事務所 環境室 〒518-8533 
伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎3階)
電話番号:0595-24-8078 
ファクス番号:0595-24-8010 
メールアドレス:gchiiki@pref.mie.lg.jp

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