三重県の道路
飲食店等が路上利用を行う場合は、道路占用許可のほか、警察署の道路使用許可も受けなければならないことから、それぞれの窓口に申請手続を行う必要があります。
また、食品を扱う際には、適切な衛生管理が求められます。
この度、申請者の負担軽減を図ること等を目的として、申請手続の一元化の窓口を設置しましたので、制度の利用や、具体的な申請等を検討されている方は、下記の事務局までご連絡ください。
なお、飲食店等が路上利用を行う場合に活用できる制度としては、道路法改正により令和2年11月25日から施行された歩行者利便増進道路制度がありますが、この新制度については、法手続に相当期間を要しますので、ご留意ください。
1 飲食店等の路上利用に係る申請手続の一元化の窓口
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県県土整備部道路管理課道路管理班
電話:059-224-2675
FAX:059-224-2196
E-mail:dorokan@pref.mie.lg.jp
※一元化のフロー図については、別添を参照ください。
2 飲食店等が路上利用を行う場合に活用できる制度
3 各種手続きの案内
(1)道路管理者による道路占用許可(道路管理者が三重県の場合)
・道路(承認工事着手、承認工事完成、占用開始、占用完了、現状回復)届(第3号様式)
※道路管理者が国や市町の場合は、それぞれのホームページでご確認ください。
(2)警察署による道路使用許可
(3)食品衛生に関すること
三重県医療保健部食品安全課ホームページ「食品衛生何でも相談」
※四日市市の場合は、四日市市役所のホームページでご確認ください。
4 関係機関の所管地域
関係機関名簿でご確認願います。
5 飲食店等の路上利用に係る申請手続等の一元化に向けた関係者協議会の概要
本協議会設置要領をご覧ください。