1.調査実施自体について
この調査の目的は何か。
商品流通調査は、各都道府県が作成する「産業連関表」に必要不可欠な調査で、統計法第24条の規定に基づく地方公共団体が行う統計調査として、令和2年暦年の地域相互における商品流通状況を把握する目的で実施するものです。原則5年に1度調査をお願いしています。
なお、前回は平成29年に平成27年(暦年)の状況を調査しております。
産業連関表はどのように使われているのか。
産業連関表は、1年間の県内すべての財・サービスの流れを記録した統計資料であり、地域経済を分析するにあたって唯一といっても過言ではない重要な統計資料です。産業連関表は、経済構造を明らかにできるだけでなく、経済予測や経済計画の立案、開発・投資などの効果測定など様々な分野で、幅広く活用されています。例えば、イベント開催による経済波及効果や大規模な災害が与える影響などを試算する際にも、この産業連関表が使われています。
なぜ当事業所が調査の対象となったのか。
統計法に基づいた国の承認を得たうえで、工業統計調査や生産動態統計調査のデータを利用し、各品目ごとに工業統計調査の出荷額又は生産動態統計調査の生産数量の大きい順に、調査対象事業所を選定しています。
(プレプリントされているが)なぜ、当事業所の情報を知っているのか。
統計法に基づいた手続を経て国の承認を得た上で、工業統計調査や生産動態統計調査のデータを利用しているためです。
事業所で製造されている品目が調査票に記載(プレプリント)されていない場合はどうすればよいか。
記載されていない品目について、お手数ですが、調査票に追加して記入くださいますようお願いします。品目は手引き、またはウェブページをご覧ください。
国土交通省が実施する全国貨物純流動調査(物流センサス)との違いは何か。
「貨物の輸送先」と「商品の最終消費地」との違いです。
物流センサスでは貨物の輸送機関別に輸送先等を物量単位で調べるものですが、商品流通調査は商品の最終消費地を金額単位で調べるものになります。また、商品の分類も異なります。
なお最終消費地を金額単位で把握する本調査は、地域の経済構造を明らかにし、経済分析や政策立案に活用可能な産業連関表の作成において、特に重要な調査となっています。
経済センサス活動調査や工業統計調査とはどう違うのか。
本調査は地域間における商品流通状況を明らかにするための調査であり、経済センサスや工業統計調査などでは把握できない、地域の経済構造を調査しています。
他県からも同様の照会が来ているが、回答しなければならないのか。
商品流通調査は各都道府県で実施するため、全国に事業所がある企業は、各都道府県から照会が届く場合があります。恐れ入りますが、各都道府県毎にご回答をお願いします。
本社で一括して記入してよいか。
この調査は、個々の事業所を対象としていますので、事業所単位での記入をお願いします。したがって、例えば同じ企業の他の工場にも同様の調査票が届いている場合がありますが、それぞれの事業所(工場)ごとに調査票を記入してください。
なお、各事業所での記入が困難な場合に、本社で記入していただく場合、調査対象となった事業所の分のみをそれぞれの調査票に記入していただき、複数の事業所分(または全社分)をまとめて記入することはお控えください。
調査結果について、公表により具体的な販路などの情報が外部に推測されることはないのか。
三重県商品流通調査の結果そのものは公表されませんので安心してご回答願います。
また、公表される産業連関表の内容について以下、<食品製造業における>「牛肉(コード001)」製品を例に説明いたします。
この三重県商品流通調査調査票で、例えば、三重県内の事業所(工場)で生産された<食品製造業における>「牛肉(コード001)」製品は○○県に○○円分消費(出荷)が記載されたとします。
しかし、この記載結果は、同じく調査をしている他の都道府県の調査票の調査結果と集計され、三重県の県内・県外・国外、他県の県内・県外・国外となります。
また、公表されるのは、「食肉」(「牛肉」、「豚肉」、「鶏肉」、「その他の肉」、「と畜副産物(肉系処理副産物を含む)」の計)(結合小分類)で、内訳項目「牛肉」の県内外の移出、移入割合は公表資料(産業連関表)からは分かりません。
公表は
○自県(三重県)で生産された「食肉」製品がどれだけ県内、県外、海外で消費されるか【いわゆる移輸出率】
○自県(三重県)で消費される「食肉」製品のうち他県で生産されたものはどれだけか【いわゆる移輸入率】
このことから、三重県内での生産量等のシェアが数社で占められている対象品目でも、個々の事業所の具体的な販路などは推測されませんので、よろしくご理解願います。
2.事業所(組織形態等)について
社名を変更している場合はどうすればよいか。
「事業所名」欄にある旧社名に取消線を引き、その横に新社名をご記入いただき、社名変更した旨を備考欄に記入してください。
令和2年内に移転した場合はどうすればよいか。
移転先が三重県内であれば、移転前と移転後の生産を記入してください。
移転先が三重県外であれば、移転前の生産を記入してください。移転後の生産は、三重県の調査票には、記入していただく必要はありません。
独立した新会社で生産を引き継いでいる場合はどうすればよいか。
事業所の所在地によって異なります。
- (1) 所在地変更無し、または県内で所在地変更した場合
- 「事業所名」に新社名を記入し、所在地変更前、後の合計の生産を記入してください。
- (2)県外に所在地変更した場合
- 「事業所所在地」欄にある所在地を訂正し、所在地を変更した年月を備考欄に記入してください。
また、令和2年内に所在地を三重県外に変更した場合、所在地を変更する前までの生産を記入してください。変更後の生産については、三重県の調査票には記入の必要はありません。
合併したが、合併前のA社とB社それぞれに調査票が送付されている場合はどうすればよいか。
令和2年内の数ヶ月でもA社、B社それぞれが生産活動をしていれば、そのままそれぞれの調査票に記入してください。
会社組織を二つに分割した場合、どうすればよいか。
分割に伴い、新事業所を令和2年中に県内に設立した場合、(調査対象となる場合は、)後日もう1部調査票を郵送いたします。お手数ですが、統計課(メール:tokei@pref.mie.lg.jp、電話:059-224-3051)まで、ご連絡ください。
事業所が閉鎖した場合はどうすればよいか。
令和2年1月から閉鎖するまでの実績を可能な範囲で記入してください。 なお、令和元年12月までに閉鎖した場合は、備考欄にその旨を記入し返送してください。
同一所在地の同一事業所(本社分と工場分)に調査票が2通送付された。
各調査票に本社分・工場分それぞれの内容を別々に記入していただいても、どちらか一方の調査票に本社分と工場分をまとめて一緒に記入していただいても結構です。 一方に記入された場合、もう一方は備考欄にその旨を記入し返送してください。
3.記入方法について
調査票に事業所で製造されている品目が記載されていない場合はどうすればよいか。
記載されていない品目について、調査票に追加して記入してください。品目一覧は手引きまたは、ウェブページをご覧ください。
暦年ではなく年度で記入してもよいか。
暦年で記入することが困難な場合、年度や決算期など、令和2年1~12月を最も多く含む1年間の実績を記入してください。
品目が多くて1枚の調査票に書ききれないがどうしたらよいか。
追加の調査票を送付させていただきますので、電話(059-224-3051)、またはメール(tokei@pref.mie.lg.jp)にご連絡ください。
もし、電子媒体のダウンロードでご対応いただける場合は、統計課のウエブサイト からExcelファイルをダウンロードしてください。
印字されている調査品目が多すぎてとても記入できないがどうしたらよいか。
主力となっている製品を中心にご記入をお願いします。
御社で生産を行っている主力品目を中心にご記入いただくなど、できるだけご協力をお願いいたします。なお、全品目のうち主力品目など一部のみを記入いただいた場合には、お手数でも備考欄に「他の品目は記入困難」と記入してください。
前回調査票を見たい、または、前回当社で記入した担当者を教えて欲しい。
前回の調査票・担当者情報は提供することができません。
大変お手数ですが、今回提出いただく調査票については、次回調査に向けて控えを保存いただきますよう、よろしくお願いいたします。
自社の海外工場も調査の対象になるか。
調査対象ではありません。調査票を送付した国内事業所分のみ対象です。
電子媒体調査票を使用したい。
- または、件名に「商品流通調査」、本文に「調査票右肩の整理番号」、「返信用アドレス」を明記して、三重県戦略企画部統計課(tokei@pref.mie.lg.jp)にメールを送付してください。折り返し送付いたします。
- ご提出は原則郵送でお願いいたします。
- 電子ファイルでご提出の場合、三重県のファイル共有サービスを利用いただくことができます。アドレス等をご案内いたしますので、統計課(tokei@pref.mie.lg.jp)へ件名に「商品流通調査の電子提出」と記載したメールを送付してください。
- 電子メールの添付ファイルで提出される場合は、くれぐれも誤送信に注意のうえ、統計課(tokei@pref.mie.lg.jp)に送付してください。
他の事業所から受け入れた製品を全く加工せず、そのまま出荷する場合は対象となるか。
全く加工せず、そのまま出荷する場合、その品目は調査対象外ですので、備考欄にその旨を記入し返送してください。
製品を完成させるために1年以上日数を要する場合はどうすればよいか。
生産額には、令和2年1月~12月の生産実績を記入してください。出荷額には、令和2年に実際に引き渡したものを記入してください。
4.自工場生産額欄について
「工場出荷価格(消費税を除く)」とは何か。
本調査でいう工場出荷価格(消費税を除く)とは、消費者が店頭で製品を手にする時の価格ではなく、貴事業所が他の事業者や販売店等へ、貴事業所で生産した製品を出荷する際の出荷価格(消費税抜き)を指します。なお、荷造料は含めません。
「自工場生産額」とは何か。
貴事業所の年間生産額のことです。
なお、この「自社工場生産額」(調査票欄:102)は当調査で記載する欄がある
・「うち自工場消費額」(調査票欄:103)
・「うち輸出向け出荷額」(調査票欄:104)
・「うち国内向出荷額」(調査票欄:105)
の各内数と当調査対象外の「(自社工場で生産した製品(商品)のうち出荷しなかった)在庫額」の各内数と当調査対象外の「(自社工場で生産した製品(商品)のうち出荷しなかった)在庫額」
の合計と一致します。
「自工場消費額」とは何か。
「自工場生産額」のうち、「貴事業所内で生産している他製品の原材料や研究開発用などに消費した分」です。
「自工場消費額=消費数量×生産者販売価格」
当事業所で生産している製造品を、自工場の補修工事においても使っているが、これも自工場消費額に含めるのか。
定義が異なるので含めないでください。ここでいう自工場消費額とは、「貴事業所内で次工程の生産原料として消費されたもの」について記入していただく欄になります。
生産した製品が全量自工場消費される場合はどうすればよいか。
数量×生産単価で計算した額を「自工場生産額」及び「うち自工場消費額」に記入してください。
自工場消費額を工場出荷価格で記入せよとのことであるが、実際に販売している訳ではない。どのように記入すればよいか。
「出荷額」から工場出荷価格(平均単価)を求め、工場出荷価格(平均単価)に自工場で消費された数量を乗じて算出してください。
当事業所で生産している製造品を、自工場の補修工事においても使っているが、これも自工場消費額に含めてよいか。
自工場の補修工事に関しては、定義が異なるので自工場消費額には含めないでください。
「自工場消費額」は、貴事業所内で「次工程の生産原料として消費されたもの」について記入していただく欄で、例としては、貴事業所で製造している別製品の生産原材料として使われた場合や別製品の研究開発のために使われた場合などが該当します。
したがって、貴事業所で生産された製品が自工場の補修工事として消費された場合は、次工程の生産原料として消費されたものには該当しませんので、自工場消費額には含めないでください。
当事業所では、受託生産を行っている。このような場合、生産額、出荷額を受託額ベースで計上してよいか。
委託者からの受託額ベースで記入するのではなく、できる限り委託者にお問い合わせいただき、生産者販売価格(「工場出荷額+荷造料-消費税」)で記入してください。
なお、「消費地別構成比」に記入していただく地域は、購入者の地域になります。
委託者に問い合わせが必要であれば、委託者に調査をしてほしい。
商品流通調査は実際にどの地域で生産されたかを調査する目的があり、委託者にどの地域の事業所に生産を委託しているかということをお聞きするのではなく、受託者にお聞きした方が適当と考えますので、受託者に記入をお願いしています。
他の事業所に委託して生産させた製品の扱いはどうすればよいか。
実際に受託生産を行った受託者の側で計上するため調査対象外となりますので、備考欄にその旨を記入し返送してください。
最終消費地とは何か。製品の販売先を記入すればよいか。
貴事業所で生産された製品が「最終的にどの地域の企業や消費者に消費(出荷)されたか」について記入してください。
最終消費地は、貴事業所製品が「別の工場などで次の生産過程の一部に消費されたり、最終的な消費者に渡った段階での出荷先」のことですので、製品の引渡し先が単なる集配や卸売など新たに加工などを行わず出荷する場合、その集配地からの出荷先地域を記入してください。
生産した製品は流通業者などに出荷しており、最終消費地別構成はわからない場合はどうすればよいか。
納入先へ照会するなどして、できる限り地域ごとに記入してください。どうしても地域別データが把握できない場合には、記入者の経験に基づき、可能な範囲で消費先を推計して記入してください。
また、都道府県別には不明でも、中部地域や近畿地域など大きい地域で把握できる場合には、各地域の「不明」欄に記入してください。
消費地域別構成比が都道府県別に分からない場合はどうすればよいか。
基本的には、都道府県毎の数字を記入してください。
どうしても分からない場合には、可能な範囲で消費先を推計して記入してください。都道府県別には分からなくても、関東地域や中部地域など地域区分が分かる場合、各地域の「不明」欄に記入してください。
品目毎の構成比の合計が100%にならない場合はどうすればよいか。
できる限り合計が100%となるように記入していただきたいですが、県毎に記入された中で、最も出荷の高い地域の「不明」欄で調整してください。
「輸出向出荷額」とは何か。
「自工場生産額」のうち、貴事業所から直接または輸出商社などを通じて輸出したもの、あるいは輸出用として輸出商社などへ販売した分です。
「輸出向出荷額=輸出数量×生産者販売価格」
自社内販売で他県へ出荷したのち、そこから海外に輸出されている場合、どの欄に記載すればよいか。
輸出向け出荷額欄に記載してください。
「国内向出荷額」とは何か。
「自工場生産額」のうち、国内向けに出荷した分です。(貴事業所から出荷したもののうち「輸出向出荷額」を除いた分)
「国内向出荷額=出荷数量×生産者販売価格」
海外生産分は対象になるか。
本調査は国内における生産活動を対象としていることから、海外生産分は調査対象外となります。
単価が分からないので、数量で記入したい。
お手数ですが貴事業所内で単価の分かる部署に問い合わせていただき、金額で記入くださるようお願いします。
製品を完成させるために1年以上日数を要する場合はどうすればよいか。
生産額には、令和2年1月~12月の生産実績を記入してください。出荷額には、令和2年に実際に引き渡したものを記入してください。
自社内販売で他県へ出荷したのち、そこから海外に輸出されているが、どの欄に記載すればよいか。
輸出向け出荷額欄に記載してください。
「消費地別構成比」の地域は貴事業所の製品がどの地域に出荷されたかということではなく、貴事業所の製品が別の工場等で次の生産過程の一部に使用されたり、最終的な消費者に渡った段階での出荷先地域のことです。
ですので、貴事業所製品の引き渡し先が単なる集配や卸売り・小売りなど新たに加工等を行わず出荷する、もしくは消費地でない場合は、その集配地からの出荷先地域(この場合は海外なので輸出向け出荷額欄)へ記入してください。
5.委託・受託生産について
当事業所では、受託生産を行っている。このような場合、生産額・出荷額を受託額ベースで計上してよいか。
生産数量×工場出荷価格により記入してください。
委託者からの受託額ベースで記入するのではなく、委託者にお問い合わせいただき、工場出荷価格で記入してください。
なお、「消費地別構成比」に記入していただく地域は、納品を行う委託者の地域ではなく、製品の最終消費地域である販売先になります。
他から受託して生産しているが、生産額はどのように記載するか。
加工賃を記入するのではなく、生産数量×工場出荷価格で記入してください。貴事業所で工場出荷価格の把握が困難な場合には、できる限り委託者に確認を行うなどして記入してください。
当事業所は、委託者から渡された部品の熱処理、メッキ加工を行っている。そのため、受託加工費しか受け取っていない。生産額、出荷額は受託加工額ベースで記入してよいか。
受託額ベースで記入してください。
なお、「消費地別構成比」に記入する地域は、納品を行う委託者の地域ではなく、製品の最終消費地域である販売先になります。
当事業所は、委託者から金属素材の提供を受けて、半導体製造装置の金属部品を受託製造している。委託者は半導体製造装置メーカーであり、当事業所から納品された部品を半導体製造装置に組み込んで出荷している。したがって、加工賃しか受け取っていないし、納品した部品が単体として出荷されている訳ではない。
このような場合、品目を半導体製造装置(品目コード249)とし、生産額、出荷額を受託額ベースで記入してよいか。
受託額ベースにより記入してください。
なお、「消費地別構成比」に記入する地域は、この金属部品を組み込んだ委託者の地域になります。
当事業所はフラットパネル・ディスプレイ製造装置を製造・販売している。外部の協力工場に当社で開発・設計したフラットパネル・ディスプレイ製造装置の部品の生産や加工を委託し、納品された部品と当社で製造した部品とを組み立てて、フラットパネル・ディスプレイ製造装置として出荷している。手引には、「貴事業所が他に委託して生産させた製品は、貴事業所の生産には含めないでください」とあるが、当事業所の場合、生産や加工を委託した分を除いて、生産者販売価格を算出しなければならないか。
生産や加工を委託した部分を除いて算出する必要はありません。
品目毎の生産額や出荷額に関する調査ですので、貴事業所で製造・出荷する製品が、全て完成品、もしくは更に加工を加えて出荷している製品であれば、委託して製造・加工された部品は原材料として捉えられるため、工場出荷価格を算出する際、部品部分の価格を除くことは不要です。
貴事業所が生産するフラットパネル・ディスプレイ製造装置全体の工場出荷価格を記入してください。
なお、フラットパネル・ディスプレイ製造装置の組立用として使うために、貴事業所内で製造した部品については、その部品の「自工場消費額」欄に計上されることになります。
6.消費地域別構成比について
必ず都道府県毎に記載する必要があるのか。
どうしても都道府県別に分からない場合には、記入者の経験に基づき可能な範囲で消費先を推計して記入してください。
その際に中部地域や関東地域など地域区分が分かる場合には、各地域ブロックの「不明」欄に記入するなど、できるだけ地域別にわかるように記載をお願いします。
「最終消費地」とは何か。製品の販売先を記入すれば良いのか。
「最終消費地」とは貴事業所で生産された製品が最終的に企業や消費者によって消費(出荷)された地域のことです。この「最終消費地」は貴事業所の製品が単純にどの地域に出荷されたかという販売先とは必ずしも一致せず,貴事業所の製品が別の工場等で次の生産過程の一部に使用されたり,最終的な消費者に渡った段階での出荷先地域のことです。
ですので、貴事業所製品の引き渡し先が単なる集配や卸売・小売など新たに加工等を行わず出荷する、もしくは消費地でない場合、その集配地からの出荷先地域を記入してください。
出荷内訳が小数点以下第1位の精度までは出せない場合はどうしたら良いか
算出可能範囲の精度でご記入ください。例えば小数点以下第1位を「0」とし、整数で記入してください。
出荷先については配送センター等(問屋、卸し先など)を経由しているため、内訳がわからない。
配送センター等に連絡するなどして、できるだけ記入してください。
より実態に近い情報を得るために、それができない場合でも、把握できる範囲で記入してください。
当社は建設資材を製造しているが、建材の販売先が消費地になるのか。
建材の販売先ではなく、実際に建材を使用して建設が行われた場所が消費地となります。但し、販売先が更に加工処理を行っている場合、販売先の所在地が消費地域となります。
なお、ホームセンター(最終消費者に販売を行う小売店)などに出荷している場合は、その店舗の所在地を消費地域としていただいて結構です。