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平成26年05月19日

みえ 子ども スマイルネット

子どもの居場所

保育所・幼稚園等  

県内にある保育所、幼稚園等の園詳細情報はこちらから 
 
保育所(園)

  保護者が仕事や病気などのために家庭で十分に保育することができない乳幼児を保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。利用者のさまざまな要望から下記のような特別保育を実施しているところもあります。
【特別保育内容】

延長保育

通常の保育時間の前後に延長して子どもを預かります。

休日保育

日曜や祝日に仕事がある場合、子どもを預かります。

 一時保育

専業主婦等が育児疲れや急病の場合などに保育所において一時的な保育を実施します(普段入所していない子どもを預かります)。

その他

乳児保育・夜間保育・障害児保育等あります。

問い合わせ先:市町の福祉担当各保育所

保育所(園)・幼稚園・認定こども園の違い

幼稚園

 幼稚園は満3歳以上の幼児に対して就学前教育を行うことを目的とする学校の一種です。
 通常の教育時間はおおむね昼過ぎごろまで(4時間程度)ですが、園によっては教育時間前後や園の休業中に教育活動(預かり保育)を実施しているところもあります。
 また、未就園児や家庭で子育てをしている親子に対して教室などを開いている(子育て支援)園もあります。

問い合わせ先:公立幼稚園 各幼稚園、教育委員会事務局
         私立幼稚園 各幼稚園、県子どもの育ち支援課幼保サービス支援班

認定こども園

 認定こども園は、保護者が働いている、いないに関わらず教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の機能をあわせ持っている施設です。
 また、すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対する相談活動や、親子の集いの場を提供するなどの子育て支援も行います。

認定こども園

問い合わせ先:市町の福祉担当、各認定こども園

地域型保育事業

・家庭的保育(保育ママ)
家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育を行います。

・小規模保育
少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。

・事業所内保育
会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。

・居宅訪問型保育
 障がい・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

問い合わせ先:市町の福祉担当、各地域型保育事業所

認可外保育施設

認可外保育施設については、以下のページをご覧ください。
 認可外保育施設について

問い合わせ先:各認可外保育施設、県子どもの育ち支援課幼保サービス支援班

地域子ども・子育て支援事業

 共働き家庭はもちろん、すべての子育て家庭を支援するために、以下の事業を実施します。

一時預かり事業

 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行います。

問い合わせ先:市町の福祉担当、各施設

地域子育て支援
拠点事業

 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行います。

地域子育て支援拠点事業

問い合わせ先:市町の福祉担当、各施設

病児保育事業

 保護者が就労している等により、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等を実施します。

問い合わせ先:市町の福祉担当、各施設

ファミリー・サポート・
センター事業

 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行います。

 「子どもを預けたい人」と「子どもを預かりたい人」が会員として登録し、保育所までの送迎をしたり、保護者の病気や急用、外出などの際に子どもを預かったりすることができる制度です。

★原則として子どもを預かる場所は「子どもを預かる人」の自宅としています。

ファミリー・サポート・センター

問い合わせ先:市町の福祉担当、各ファミリー・サポート・センター

放課後児童クラブ
(学童保育)

 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ります。

問い合わせ先:市町の福祉担当、各施設

子育て短期

支援事業

 保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設等に預かり、必要な保護を行います。
 
【ショートステイ事業】
 保護者が疾病・疲労その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に児童養護施設などで一定期間、養育・保護を行います。

【 トワイライトステイ事業】
 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり児童を養育することが一時的に困難になった場合に、生活指導、食事の提供等を行います。

問い合わせ先:市町の福祉担当

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 幼保サービス支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2268 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:sodachi@pref.mie.lg.jp

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