港湾の整備
三重県の港湾
港湾は、港湾法により、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾、地方港湾、避難港に位置づけられています。三重県の港湾は下表のとおりです。
国際拠点港湾(1港) 四日市港(四日市港管理組合で管理) 重要港湾(2港) 津松阪港、尾鷲港 地方港湾(17港) 桑名港,千代崎港、白子港、宇治山田港、鳥羽港、的矢港、賢島港、浜島港(避難港)、五ケ所港、吉津港、長島港、引本港、三木里港、賀田港、二木島港、木本港、鵜殿港
港湾の施設の例
水域施設 航路、泊地、船だまり
外郭施設 防波堤、防砂堤、導流堤、水門、護岸 等
係留施設 岸壁、係船浮標、係船くい、さん橋、浮さん橋、物揚場、船揚場 等
臨港交通施設 道路、橋梁 等
港湾環境整備施設 海浜、緑地 等
港湾の機能
- 物流・貿易の拠点 ~生産・流通活動を支える~
- 交流・賑わいの拠点 ~人の交流を支え、地域の活性化に貢献する~
- 防災・災害復旧の拠点 ~自然災害から人命・財産を守る~
- 自然環境の保全・創造
港湾管理者の仕事
港湾法は、「海上交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発及び保全する」ことを目的としています。当県でも港湾関連施設等の新規整備や改良、補修等を行うとともに、日頃の維持管理を適正に行い、港湾を良好な状態に保って、利用者への利便性の向上に努めています。
このページの内容に対するお問い合わせは
三重県 県土整備部 港湾・海岸課 港湾整備班
tel 059-224-2691
e-mail:kowan@pref.mie.lg.jp