三重県石油コンビナート防災アセスメント調査
石油コンビナート等特別防災区域を有する都道府県は、石油コンビナート等災害防止法に基づき石油コンビナート等防災計画を作成しなければならないとされており、当該計画に定めるべき事項の一つに「災害の想定に関すること」が規定されています。
平成25年度に、直下型地震に伴う地震動並びに南海トラフの巨大地震に伴う地震動及び津波に対する石油コンビナートの防災対策見直しの基礎資料とするため、消防庁から示されている「石油コンビナートの防災アセスメント指針(平成25年3月)」に基づいて石油コンビナートの防災アセスメント調査を行いました。