石油コンビナート等防災計画について
石油コンビナート等防災計画とは
石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第31条に基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止に関する総合的な施策の推進を図り、もって特別防災区域に係る災害から県民の生命、身体及び財産を保護することを目的として作成される防災計画です。
この計画は、特別防災区域に係る災害の防止に関し特定事業所、国、県、関係市及びその他の防災関係機関等が実施すべき防災業務とその責任を明確にし、これらの関係機関相互の緊密な連携調整を図るために必要な基本的事項を定めています。
また、この計画は昭和52年3月に作成、同年5月から適用され、以降、毎年検討を加え、必要があると認められるときはこれを修正しています。
石油コンビナート等防災計画の基本方針
- 災害の防御にあたっては、県民の安全対策を最優先する。
- 特別防災区域内に係る災害の態様、発生の可能性等について、防災関係機関等において共通の認識を持ち、災害の予防及び応急対策の推進を図る。
- 災害防止に対する第一次的責任を有する特定事業者は、当該事業所における防災対策の強化と事業所相互間の協力体制を確立し、災害の発生及び拡大の防止を図る。
- 防災関係機関等の業務、役割及び相互連携を明確にし、一体となった防災対策の推進を図る。
※ 三重県石油コンビナート等防災計画の概要はこちら
※ 特定事業者の責務(防災・減災対策の取組)はこちら
三重県石油コンビナート等防災計画(令和6年3月修正)
これまでの修正概要
令和6年3月 修正令和5年3月 修正
令和4年3月 修正