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令和04年01月31日

介護職員処遇改善支援補助金

令和3年12月公開
令和4年7月更新
令和4年12月更新
<目次>
 ○事業内容・要件等
  ・対象事業所・施設
  ・補助額
  ・賃金改善の要件
  ・賃金改善の時期
 ○賃金改善開始の報告
 ○補助金計画書
 ○実績報告書
 ○補助金の支払い
 ○問合せ先

 本事業は、国の経済対策に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度引き上げるための措置を令和4年2月から9月まで(8か月間)実施するものです。

 令和4年10月以降は本補助金と同様の内容となる処遇改善加算が設けられる予定ですので、事業者の皆様は、このことを踏まえて2月からの賃金改善に取り組んでください。

 本補助金の交付を受けるためには、県に「賃金改善開始の報告」届 を提出することが必要になります。

 障がい福祉関係の事業所・施設に係る処遇改善の補助金(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)については、こちらの障がい福祉課ホームページでご確認ください。

※令和4年10月以降について、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。詳細は、ホームページをご覧ください。
 

 
 制度の詳細については、新たな情報が入り次第、本HPでお知らせします。
  

1 概要等

   

 事業内容・要件等

(1)対象事業所・施設

  介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する介護サービス事業所又は介護保険施設
  
   ※介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む
   ※訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与、介護予防訪問看護、
    介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導及び介護予防福祉用具貸与並びに
    居宅介護支援及び介護予防支援は対象外
  

(2)補助額

  補助額=一月当たりの介護報酬総単位数×1単位の単価×サービス別加算率
   ※サービス別加算率はこちらの一覧表で確認ください
  

(3)賃金改善の要件(主な内容)

  • 補助額を上回る介護職員等の賃金改善の実施が必須
  • 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給の引上げに充てることが必須
  ※事業者の判断で、対象事業所に勤務する介護職員以外の職員を賃金改善の対象に含めることは可
  ※賃金改善の賃金とは基本給、手当、賞与等(退職手当を除く)を含む
  ※引上げの対象となる基本給には決まって毎月支払われる手当を含む
    
  • 賃金改善にあたっては、賃金水準を低下させてはならない
  • 本補助金による賃金改善については、介護報酬における介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算における賃金改善額には含めない
  • 令和4年10 月以降においても、本補助金に基づき講じた賃金改善水準の維持が必須
  • 安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい

 ※賃金改善対象期間について
   月分の捉え方は
   1 ○月の労働に対する賃金を引き上げる
     ⇒ 例:2月に勤務した分の給料を3月に支払うので3月支払い分から引き上げる
   2 ○月に支払われる賃金を引き上げる
     ⇒ 例:2月に支払いする給料分から引き上げる
   の二通りあります。
   介護職員処遇改善支援補助金については、上記1及び2のどちらの方法でも可能ですが、
   現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないようにしてください

  

(4)賃金改善の時期

  令和4年2月分から賃金改善の実施が必要
  しかしながら、就業規則等の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合に限り2月分を3月分と
 まとめて支払うこととしても差し支えない
  

(5)職員への周知

  • 本補助金に基づく賃金改善の内容について、就業規則や計画書を用いて職員への周知が必要
  • 職員から本補助金に係る賃金改善の照会があった場合は、書面を用いるなど分かりやすく回答することが必要
       

 賃金改善開始の報告 

 本補助金は、事業者が令和4年2月分から賃金改善を実施することが前提となります。
 そのことを担保するため、下記の届出が必須となります。
    

(1)提出書類

「賃金改善開始の報告」届(word:17kb)

(2)提出方法 (締め切りました)

 提出先:三重県医療保健部長寿介護課
 申請方法:電子申請システムにより申請
 URL:https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/dform.do?id=1642415235825
  ※ 提出するワードファイルの名称は「【○○】賃金改善開始の報告」に修正
          (〇〇の部分には法人名を記載)  
  ※ 郵送やFAX、電子メールによる申請はお受けできませんので、ご承知おきください。
 

(3)提出期限 (締め切りました)

    (締め切りました)令和4年2月28日(月)
    ※令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善分の支給を行う場合に限り令和4年3月31日
     (最終日(R4.3.31)の受付は19:59で終了となります。20時以降は受付できません。)
    

 補助金計画書

  「賃金改善開始の報告」届提出後は、下記期限までに計画書の提出が必須となります。
 

(1)提出書類

  介護職員処遇改善支援補助金計画書
基本情報入力シート

【法人名】処遇改善支援補助金計画書(excel:125kb)
※基本情報入力シート、様式2-2の順に作成してください。
※色付きセルのみ入力してください。

別紙様式2-1 補助金計画書
別紙様式2-2 個表_補助金
    
  同意書等
同意書 権譲渡事業者以外 【法人名】同意書 
同意書・役員等調書・口座申出書 ※債権譲渡事業者 【法人名】同意書・口座申出書

 ※債権譲渡事業者とは、国保連からの介護給付費の支払を、譲受人(金融機関等)が受ける事業者のことです。
 

(2)提出方法 (締め切りました)

〇債権譲渡事業者以外の事業者向け (締め切りました)
 提出先:三重県医療保健部長寿介護課
 申請方法:電子申請システムにより申請
 URL:https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/dform.do?id=1648687457432

 ※ 提出するエクセルファイルの名称は「【○○】処遇改善支援補助金計画書」「【○○】同意書」に修正
           (〇〇の部分には法人名を記載)
 ※ファイル内の別シート(処遇改善加算部分)について削除する必要はありません。
 ※ 郵送やFAX、電子メールによる申請はお受けできませんので、ご承知おきください。
  

〇債権譲渡事業者向け (締め切りました)

 提出先:三重県医療保健部長寿介護課
 申請方法:電子申請システムにより申請
 URL:https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/dform.do?id=1648690720820
 ※ 提出するファイルの名称は「【○○】処遇改善支援補助金計画書」「【○○】同意書・口座申出書」に修正
          (〇〇の部分には法人名を記載)
 ※ファイル内の別シート(処遇改善加算部分)について削除する必要はありません。
 ※ 郵送やFAX、電子メールによる申請はお受けできませんので、ご承知おきください。


〇新規指定事業者向け(※新規指定時から処遇改善加算を取得していること) (締め切りました)
 提出先:三重県医療保健部長寿介護課
 申請方法:電子申請システムにより申請
 URL:https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/dform.do?id=1652656400359

 ※ 提出するエクセルファイルの名称は「【○○】処遇改善支援補助金計画書」「【○○】同意書」または 
  「【○○】同意書・口座申出書」に修正 (〇〇の部分には法人名を記載)
 ※ ファイル内の別シート(処遇改善加算部分)について削除する必要はありません。
 ※ エクセル形式(.xlsx)で申請してください。
 ※ 郵送やFAX、電子メールによる申請はお受けできませんので、ご承知おきください。



※介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書については、この計画書
 とは別に、各指定権者へ提出が必要です。
※三重県が指定権者の事業所の提出先は、従前どおり、所在地を所管する保健所・福祉事務所です。

 

(3)提出期限  (締め切りました)

    令和4年4月15日(金)
 
※ 〆切以降の新規指定事業者については、すみやかに提出してください。  

5 実績報告書

 事業完了後は実績報告書の提出が必要になります。
 介護職員処遇改善支援補助金計画書を提出後、事業所を休廃止した場合は、すみやかに実績報告書をご提出ください。

(1)提出書類

  介護職員処遇改善支援補助金実績報告書
 
 (記入例)介護職員処遇改善支援補助金実績報告書


  

(2)提出方法 (締め切りました)

提出先:三重県医療保健部長寿介護課
 申請方法:電子申請システムにより申請
 URL:https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/dform.do?id=1655103711820
 ※ 提出するファイルの名称は「【○○】処遇改善支援補助金実績報告書」に修正
          (〇〇の部分には法人名を記載)
 ※郵送やFAXではお受けできませんので、ご承知おきください。
 

(3)提出期限  (締め切りました)

    令和5年1月31日(火)
  
※令和4年9月までに事業所を休廃止した場合は、すみやかに提出してください。  

6 補助金の支払い

 提出書類を審査した結果、特段の問題がなければ2~4月分をまとめて6月30日に支払いし、以降は9月分まで毎月支払いする予定です。(最終の支払は1月31日です。)
 補助金は三重県国民健康保険団体連合会を通じて交付する予定です。
 介護給付費を債権譲渡している事業者等については、県から直接交付します。
    

 問合せ先

制度全般に関すること 厚生労働省老健局
介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
(受付時間:平日9:30-17:30)

  
03-6812-7835
書類の提出に関すること 三重県長寿介護課
介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
(受付時間:平日9:00-17:00)
  
059-224-3411

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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