電話診療による処方箋の発行の終了について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和2年4月より電話診療による処方箋発行を臨時的に実施しておりましたが、令和5年5月8日以降新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行することに伴い、この臨時的取扱いの期限についても令和5年7月31日をもって終了する旨の通知が厚生労働省より発出されております。つきましては、電話診療による処方箋の発行については、令和5年7月31日をもって終了することとし、令和5年8月以降の診療については、通常の外来診療(対面診療)を行うこととなりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。