本県の文化の振興及び文化により生み出される価値の活用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、一人ひとりが生きがいと心の豊かさを実感できる県民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的として、「三重県文化振興条例」が制定されました。
1.条文の構成
前文
第1章 総則(第1条-第11条)
第2章 文化の振興等に関する基本的施策
第1節 文化の振興(第12条-第14条)
第2節 文化にふれ親しみ、創造する環境づくり(第15条-第20条)
第3節 文化を育み、継承する人材の育成(第21条・第22条)
第4節 三重の歴史的資産等の保存、活用及び継承(第23条-第25条)
第5節 文化を生かした地域の活性化と魅力の発信(第26条-第29条)
第3章 三重県文化審議会(第30条-第36条)
附則
2.施行日
令和5年9月26日
(添付ファイル)
01 三重県文化振興条例案(本文).pdf
02 三重県文化振興条例案(概要).pdf
03 三重県文化振興条例案(解説).pdf