三重県環境生活部 くらし・交通安全課 X(旧Twitter)運用方針
アカウント名
miekenseikotu
URL
https://twitter.com/miekenseikotu
目的
三重県交通安全条例第25条の規定により、令和3年10月1日から、県内において自転車を運転する者等を対象に、自転車損害賠償責任保険等への加入を義務とすることについて、 広く県民等に周知し、加入促進を図ることを目的とする。
掲載主体
本アカウントについては、三重県環境生活部くらし・交通安全課の職員が運用する。
掲載内容
自転車損害賠償責任保険等への加入義務化にかかる情報を掲載する。フォローへの対応
三重県環境生活部くらし・交通安全課からは原則、フォローしないものとする。但し、公式アカウントの確認がとれる国または地方公共団体の運営するアカウントや、県とイベントを共催する団体および個人へはフォローすることができる。
返信への対応
原則として、返信は行わないが、必要に応じて行う場合がある。
リポスト
三重県環境生活部くらし・交通安全課からは原則、リポストしないものとする。但し、公式アカウントの確認がとれる国または地方公共団体の運営するアカウントや、県とイベントを共催する団体および個人のポストはリポストすることができる。
著作権
アカウントの投稿中に記載されている写真、イラスト、音声、動画及び記事等の著作権は三重県または正当な権利を有する者に帰属する 。投稿内容について、著作権法上認められた場合を除き、無断使用・無断転載を禁じる 。 (なお、投稿内容のリポストについては、無断使用・無断転載ではなくコンテンツの共有にあたるので、禁止されるものではない 。)
免責事項
三重県環境生活部 くらし・交通安全課 がソーシャルメディアを利用することに関連して生じた次に掲げる損害、その他のいかなる損害についても、三重県環境生活部くらし・交通安全課は何ら責任を負うものではない 。(1)利用者が、三重県環境生活部くらし・交通安全課が利用するソーシャルメディアの情報を利用したことにより、または利用できなかったことにより被った損害
(2)三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 が利用するソーシャルメディアに関連して生じた利用者間のトラブル、またはそれにより被った損害
(3)三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 が利用するソーシャルメディアに関連して生じた利用者と第三者との間のトラブル、またはそれにより被った損害
利用者による書き込みの削除等
アカウントを運用するに当たり、次に掲げるいずれかに該当すると認められる場合には、利用者に予告することなく投稿の削除またはアカウントのブロック等を行う場合がある 。(1)機密情報または個人情報を投稿しているもの
(2)法律、法令等に違反するもの、または違反するおそれがあるもの
(3)公序良俗に反するもの
(4)三重県 環境生活部くらし・交通安全課または第三者が保有する著作権、商標権、肖像権その他の知的所有権を侵害するもの
(5)特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの
(6)政治活動、宗教活動、営利活動等を目的とするもの
(7)人種・思想・信条等の差別または差別を助長させるもの
(8)虚偽や事実と異なる内容を投稿するもの
(9)他の利用者、第三者への成りすましをしているもの
(10) 三重県 環境生活部くらし・交通安全課が発信する内容に関係のないもの
(11) 前記 (1)から(10)までに掲げるもののほか、三重県環境生活部くらし・交通安全課が不適切と判断した情報及びこれらの内容を含むリンク等