(事業者の皆様へ) 公益通報者保護制度のご案内
「公益通報者保護法」とは・・・
近年、内部告発によって次々と国民生活の安全・安心を損なう不祥事が明らかになりました。
そこで、こうした法令違反行為を通報した労働者等の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他利
益の保護に関わる法令の遵守を図ることを目的として、平成18年4月に公益通報者保護法が施行されました。
令和2年6月「公益通報者保護法」の一部改正について
令和2年6月に「公益通報者保護法」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。
今回の法改正により、従業員が300人を超える事業者には、公益通報対応業務従事者の選任(法第11条1項)及び内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備(法第11条2項)(受付窓口の設置、公益通報に係る調査の実施、是正措置等)が義務付けられています。
なお、従業員が300人以下の事業者は努力義務となっています。
詳細は、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報とは(法第2条第1項)
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労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイム労働者等)、退職後1年以内に通報した退職者、役員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的ではなく、勤務先における刑事罰又は行政罰の対象となる行為を事業者(内部通報)、行政機関、報道機関等のいずれかに通報すること
公益通報の範囲(通報対象事実:法第2条第3項)
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国民の生命、身体の保護、財産その他の利益の保護等に関わる法律(刑法、食品表示法、大気汚染防止法など500本)の規定に基づき、直接に刑事罰又は行政罰が科せられる行為
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上記法律の規定に基づき、最終的に刑事罰又は行政罰が科せられることにつながる行為
公益通報者が受けられる保護(法第3条~第7条)
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解雇の無効(法第3条)
公益通報をしたことを理由とした解雇は、無効とする。 -
労働者派遣契約の解除の無効(法第4条)
公益通報をしたことを理由とした派遣契約の解除は、無効とする。 -
不利益取扱いの禁止(法第5条)
(解雇以外の)降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いの禁止 -
役員を解任された場合の損害賠償請求(法第6条)
役員を解任された場合は、解任によって生じた損害の賠償を請求できる -
損害賠償の制限(法第7条)
公益通報者に対する損害賠償責任の免除