公益通報者保護制度のご案内
「公益通報者保護法」とは
近年、内部告発によって次々と国民生活の安全・安心を損なう不祥事が明らかになりました。
そこで、こうした法令違反行為を通報した労働者等の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他利
益の保護に関わる法令の遵守を図ることを目的として、平成18年4月に公益通報者保護法が施行されました。
また、令和2年6月に「公益通報者保護法」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。
今回の法改正により、従業員が300人を超える事業者には、公益通報対応業務従事者の選任(法第11条1項)及び内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備(法第11条2項)(受付窓口の設置、公益通報に係る調査の実施、是正措置等)が義務付けられています。
なお、従業員が300人以下の事業者は努力義務となっています。
詳細は、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報とは(法第2条第1項)
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労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイム労働者等)、退職後1年以内に通報した退職者、役員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的ではなく、勤務先における刑事罰又は行政罰の対象となる行為を事業者(内部通報)、行政機関、報道機関等のいずれかに通報すること
公益通報の範囲(通報対象事実:法第2条第3項)
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国民の生命、身体の保護、財産その他の利益の保護等に関わる法律(刑法、食品表示法、大気汚染防止法など506本)の規定に基づき、直接に刑事罰又は行政罰が科せられる行為
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上記法律の規定に基づき、最終的に刑事罰又は行政罰が科せられることにつながる行為
公益通報者が受けられる保護(法第3条~第7条)
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解雇の無効(法第3条)
公益通報をしたことを理由とした解雇は、無効とする。 -
労働者派遣契約の解除の無効(法第4条)
公益通報をしたことを理由とした派遣契約の解除は、無効とする。 -
不利益取扱いの禁止(法第5条)
(解雇以外の)降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いの禁止 -
役員を解任された場合の損害賠償請求(法第6条)
役員を解任された場合は、解任によって生じた損害の賠償を請求できる -
損害賠償の制限(法第7条)
公益通報者に対する損害賠償責任の免除
公益通報(外部通報)の取扱いについて
三重県では、県が権限を有する通報対象事実に関する外部の労働者等からの通報に対し、「三重県公益通報取扱要綱(外部からの通報によるもの)」に基づき対応しています。
三重県公益通報取扱要綱(外部からの通報によるもの)
三重県に対する公益通報(労働者・派遣労働者からの通報)の取扱いについて
勤務先における通報対象事実(三重県が処分又は勧告等をする権限を有するもの)について、三重県に対し労働者・派遣労働者が公益通報する場合は、以下の(1)又は(2)によります。
(1)通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合(単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合など)
→ 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしている旨を、県に知らせることをもって公益通報を受け付けます。
(2)通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料する場合
→ 次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を県に提出することをもって公益通報を受け付けます。
イ 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
ロ 当該通報対象事実の内容
ハ 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
ニ 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
(ロ及びハについては、合理的な根拠に基づく客観的かつ具体的な記載であること。)
三重県に対する公益通報(役員からの通報)の取扱いについて
勤務先における通報対象事実(三重県が処分又は勧告等をする権限を有するもの)について、三重県に対し役員が公益通報する場合は、以下の(1)又は(2)の場合に、通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしている旨を、県に知らせることをもって受け付けます。
(1)調査是正措置(善良な管理者と同一の注意をもって行う、通報対象事実の調査及びその是正のために必要な措置をいう。)をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合(単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合など)
(2)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合(単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合など)(1)調査是正措置(善良な管理者と同一の注意をもって行う、通報対象事実の調査及びその是正のために必要な措置をいう。)をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合(単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合など)
三重県に対する公益通報(外部通報)の受付窓口について
三重県が通報先となる場合は、「通報対象事実について処分又は勧告等に係る事務を所管する所属」が受付窓口となります。また、公益通報が通報対象事実について権限を有しない所属に行われた時は、通報者に対し権限を有する行政機関(県以外の行政機関を含む)を教示することとなっています。
通報先がわからない場合は、雇用経済部障がい者雇用・就労促進課地域雇用・勤労者福祉班(059-224-2461)へご相談ください。
通報先がわからない場合は、雇用経済部障がい者雇用・就労促進課地域雇用・勤労者福祉班(059-224-2461)へご相談ください。
なお、消費者庁ホームページでは、公益通報の対象となる法令や、通報先・相談先について検索ができます。
【参考】公益通報(内部通報)の取扱いについて
県は「事業者」として「三重県職員等公益通報取扱要綱(内部職員等からの通報)」を定め、通報者の保護を図りながら適切な措置を講ずることで、不正の未然防止、法令遵守の確保及び透明で公正な県政の運営を行うこととしています。内部通報については、総務部人事課が所管しています。
