中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度って?
国が作った従業員の退職金制度です
中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。
特 徴
- 国が掛け金の一部を助成するため、安心で確実
- 掛け金は全額非課税なので節税につながるうえ、手数料も不要なので会社に有利
- 特例掛金月額をご用意しているので、パートタイム労働者も加入可能
- 納付状況や試算額も定期的にお知らせするので、管理が簡単
なお、当制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」といいます。)中小企業退職金共済本部(以下「中退共」といいます。)が運営に当っています。
中退共制度のしくみ
事業主と機構・中退共が契約を結べば、あとは退職者に直接支払われます。
契約から支払いまでの手順
(1)事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結び、後日、従業員ごとの共済手帳を送付します
(2)毎月の掛け金を金融機関に納付します。掛け金は全額事業主負担です
(3)事業主は、従業員が退職したときに「退職金共済手帳(請求書)」を従業員に渡します
(4)従業員の請求に基づき、機構・中退共から退職金が直接支払われます
加入の条件や掛金月額はどうなっているの?
条件を満たしている中小企業であればどなたでも加入可能なうえ、年齢や勤続年数に応じて掛金を選べます。
加入の条件
加入できる中小企業
加入できる企業は、業種によってことなります。常用従業員数または資本金・出資金のいずれかが下記の表の範囲内であれば加入が可能です。
業 種 | 企 業 の 規 模 |
一般業種(製造・建設業等) | 常用従業員数300人以下または資本金・出資金 3億円以下 |
卸売業 | 常用従業員数100人以下または資本金・出資金 1億円以下 |
サービス業 | 常用従業員数100人以下または資本金・出資金5千万円以下 |
小売業 | 常用従業員数 50人以下または資本金・出資金5千万円以下 |
※常用従業員数には、1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用されている通常の従業員とおおむね同等である者であって、①雇用期間の定めのない者②雇用期間が2ヶ月を超えて雇用されている者を含みます 。
加入させる従業員
- 従業員は原則として全員加入させてください
- 同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入可能です
※ただし、①事業主および小規模企業共済制度の加入者、原則として法人企業の役員②中小企業退職金共済法に基づく「特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度」の被共済者は加入できませんので、ご注意ください。
掛金月額
次の16種類から従業員ごとに選択できます
5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
短時間労働者の方も加入可能です
短時間労働者は、16種類の掛金月額の他に、3種類の特例掛金月額も選択できます。
2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ企業に雇用される通常の従業員よりも短く、かつ、30時間未満である従業員をいいます。
お問合せ先
独立行政法人勤労者退職共済機構
中小企業退職金共済事業本部 03-6907-1234
中退共名古屋コーナー 052-856-8151
中退共大阪コーナー 06-6536-1851
中退共 ホームページをご覧ください。