三重県埋蔵文化財センターが保管する出土文化財および資料に関する事務取扱要項
(趣旨)
第1条 この要項は、三重県埋蔵文化財センター(以下「埋文センター」という。)が保管する出土文化財および写真・図面資料等(以下「資料」という。)の閲覧等の特別利用、科学的分析利用(以下「分析利用」という。)、貸出または掲載の事務取扱について必要な事項を定めるものである。
(適用)
第2条 この要項は、埋文センターが保管する資料に適用する。
(事務)
第3条 埋文センターが保管する資料に関する事務は、三重県埋蔵文化財センター所長(以下「センター所長」という。)が行う。
(特別利用の許可)
第4条 資料の閲覧等の特別利用を行おうとする者は、センター所長に利用目的その他必要事項を記載した書面(第1号様式)を提出して許可を得なければならない。
2 センター所長は、特別利用が当該資料について普及・啓発並びに学術研究に資し、かつ良好な状態で取り扱われると認められる場合に許可することができる。
3 前項の許可は、埋文センターが定める許可書を交付して行うものとする。
(特別利用の条件)
第5条 センター所長は、特別利用にあたり、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)特別利用する資料は、前条第1項により提出した書面に記載した目的以外に使用してはならない。
(2)特別利用は、センター所長が指定した場所で行わなければならない。
(3)利用者が、資料の実測・写真撮影等を行い、それらを刊行物等に掲載する場合は、利用者
等により図化や撮影等を行った旨、明記すること。
(4)その他、センター所長が必要と認める事項。
(特別利用等の制限)
第6条 次の各号に掲げる場合は、特別利用を許可しないものとする。
(1)特別利用により資料の保存に悪影響が生ずると認められる場合。
(2)特別利用により、埋文センターの業務に支障が生ずると認められる場合。
(3)その他特別利用を行うことが適当でないと認められる場合。
第7条 特別利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可条件に違反しまたは違反するおそれのあるときは、センター所長はその許可を取り消し、特別利用の停止を命じることができる。
(特別利用の費用負担)
第8条 特別利用により、費用負担が発生した場合は、利用者が負担するものとする。
2 利用者は、その利用によって資料が毀損または滅失したときは、速やかにセンター所長に届け、損害を賠償しなければならない。
(分析利用の許可)
第9条 資料の分析利用を行おうとする者は、センター所長に分析の目的その他必要事項を記載した書面(第2号様式)を提出して許可を得なければならない。
2 センター所長は、分析が当該資料について普及・啓発並びに学術研究に資し、かつ良好な状態で取り扱われると認められる場合に許可することができる。
3 前項の許可は、埋文センターが定める許可書を交付して行うものとする。
4 許可を受けた者は、分析利用終了後速やかに分析の結果および結果に対する意義等を記載した報告書をセンター所長に提出しなければならない。
5 分析利用の許可を受けた者で分析資料を借受ける者は、資料借用書をセンター所長に提出しなければならない。
(分析利用の条件)
第10条 センター所長は、分析利用の許可にあたり、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)分析利用する資料は、前条第1項により提出した書面に記載した目的以外に使用してはならない。
(2)分析利用は、センター所長の指定した場所で行わなければならない。
(分析利用の不許可)
第11条 次の各号に掲げる場合は、分析利用を許可しないものとする。
(1)分析により資料保存に悪影響が生ずると認められる場合。
(2)分析が個人の研究目的である場合。
(3)分析により埋文センターの業務に支障が生ずると認められる場合。
(4)その他分析を行うことが適当でないと認められる場合。
(分析利用の費用負担)
第12条 分析に要する費用は、利用者が負担するものとする。
2 利用者は、その利用によって資料が毀損または滅失したときは、速やかにセンター所長に届け、その損害を賠償しなければならない。
(資料貸出の許可)
第13条 資料の貸出を受けようとする者は、センター所長に利用目的その他必要事項を記載した書面(第3号様式)を提出して許可を得なければならない。
2 センター所長は、資料の貸出が当該資料について普及・啓発ならびに学術研究に資し、かつ良好な状態で管理・展示されると認められる場合に許可することができる。
3 前項の許可は、埋文センターが定める許可書を交付して行うものとする。
4 資料の貸出の許可を受けた者(以下「借受人」という。)は、資料借用書をセンター所長に提出しなければならない。
(資料貸出の条件)
第14条 センター所長は、資料の貸出にあたり、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)貸出を受けた資料は、前条第1項により提出した書面に記載した目的以外に使用してはならない。
(2)貸出した資料の取扱は、文化財保護実務担当者または博物館等学芸員もしくはこれと同等の能力を有すると認められる者が行わなければならない。
(3)資料の搬送・保管に際しては、センター所長の指示に従わなければならない。
(4)資料の取扱に関しては、別紙の取扱に従い、資料に応じてセンター所長の指示により別表
の添付書類を提出しなければならない。
(5)その他、センター所長が必要と認める事項。
2 センター所長は、貸出資料について、随時貸出先の管理・展示状況等を点検し、必要に応じて管理・展示方法等について指導を行えるものとする。
(貸出の不許可)
第15条 次の各号に掲げる場合は、資料貸出の許可はしないものとする。
(1)貸出により資料の保存に悪影響を生ずると認められる場合。
(2)貸出により埋文センターの業務に支障が生ずると認められる場合。
(3)その他当該資料を貸し出すことが適当でないと認められる場合。
(貸出期間および期間延長)
第16条 資料の貸出期間は、センター所長が認めた期間とする。
2 貸出期間が終了した場合は、借受人は貸出を受けた資料を速やかに返却しなければならない。
3 引き続き資料の貸出を受けることを希望する者は、資料貸出期間を延長する旨の書面を提出して許可を受けなければならない。
4 センター所長が前項の申請を適当と認めた場合は、埋文センターが定める許可書を交付し、期間の延長を許可することができる。
(貸出資料の費用負担)
第17条 資料の貸出・返却のための搬送・保管等に要する費用は、借受人が負担する。
2 借受人は、資料を毀損または滅失したときは速やかにセンター所長に届け、その損害を賠償しなければならない。
(資料の掲載)
第18条 埋文センターが保管する資料を出版物または映像等へ掲載しようとする者は、センター所長に利用目的その他必要事項を記載した書面(第4号様式)を提出して許可を得なければならない。
2 センター所長は、資料の掲載が当該資料について普及・啓発ならびに学術研究に資し、かつ良好な状態で取り扱われると認められる場合に許可することができる。
3 前項の許可は、埋文センターが定める許可書を交付して行うものとする。
4 資料の掲載許可を受けた者で資料を借受ける者は、資料借用書をセンター所長に提出しなければならない。
(掲載の条件)
第19条 センター所長は、資料掲載の許可にあたり、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)掲載の許可を受けた資料は、前条第1項により提出した書面に記載した目的以外に使用してはならない。
(2)許可を受けた者は、当該資料が掲載された出版物または映像等、展示パネル等においては成果物の写真等を埋文センターに提出しなければならない。
(掲載の制限)
第20条 次の各号に掲げる場合は、資料の掲載を許可しないものとする。
(1)資料の保存に悪影響が生ずると認められる場合。
(2)資料の掲載により、埋文センターの業務に支障が生ずると認められる場合。
(3)その他資料の掲載を行うことが適当でないと認められる場合。
(委任)
第21条 この要項に定めるもののほか、資料の取扱について必要な事項はセンター所長が定める。
付則
この要項は、平成21年6月25日から施行する。
この要項は、平成31年3月29日に一部を改正する。
この要項は、令和3年6月4日に一部を改正する。