申請される生産者の方へ
三重県リサイクル製品とは
リサイクル製品の利用を推進し、リサイクル産業の育成を図ることにより、循環型社会の構築に寄与することを目的に、「三重県リサイクル製品利用推進条例」が平成13年に制定されました。申請があった製品について、認定委員会の意見を聴取して、認定基準に適合すると判断された製品については三重県認定リサイクル製品として認定することができます。三重県認定リサイクル製品については県のホームページやパンフレットによりPRを行うとともに県の公共工事等でも価格や数量を考慮して優先的に使用することにより循環型社会に貢献していきます。
認定基準
リサイクル認定を受けるには、以下の基準を満たしている必要があります。
-
県内の工場又は事業場において生産等をされる製品であること。
-
その全部又は一部に県内で発生する再生資源等を用いて生産等をされる製品であること。(※1 再生資源における注意事項を参照)
-
当該リサイクル製品の生産等に係る工場等において、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音・振動規制法、廃棄物処理法等の環境の保全並びに工場等の操業等に関する法令が遵守され、環境の保全に関する措置が講じられていること。
-
工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格又はこれに類する品質若しくは安全性に関する規格若しくは基準に適合していること。
-
普通肥料の登録若しくは特殊肥料の届出された肥料については、「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件」(昭和61年農林水産省告示第284号)の「別表12汚泥肥料等」の下水汚泥肥料の基準のうち、含有を許される有害成分(ひ素、カドミウム、水銀、ニッケル、クロム、鉛)の最大量の条件を満たしていること。(※2 別表を参照)
-
製品の用途が、土壌と接し、又は混合して使用されるもので、埋戻し材、土壌改良材、緑化基盤材、コンクリート二次製品その他これに類するもので(5.で掲げるものを除く。)については、土壌の汚染に係る環境基準(平成3年環境庁告示第46号)に定める項目のうち、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素、ほう素の環境上の条件を満たしていること。
-
再生資源等の性状や製品の用途等によっては、あらかじめ認定委員の意見を聴いた上で加える必要な項目の条件を満たしていること
・改良土については、土壌の汚染に係る環境基準(全項目)を満たしていること。
・その他の品目についても、再生資源等の性状によって追加されることがあります。
-
国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第10条第1項に基づき、県が作成する環境物品等の調達を図るための方針(みえ・グリーン購入基本方針)に定める製品ごとの基準に適合していること。
-
当該規格及び基準がない場合にあっては、学識経験者の意見を聴いて、知事が適当と認めるもの。
※1 再生資源における注意事項
● 使用できる再生資源等の制限
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物若しくは同条第5項に規定する特別管理産業廃棄物に該当しないもの
- 空間放射線量率が0.14μGy/hを超えないもの
● 製品に含まれる再生資源等の割合の基準
- 再生資源等における県内割合は50%以上とします。(通常リサイクルされている古紙、くず鉄は割合の計算からは除外します。)
- 製品中の再生資源等の割合を下表のとおりとします。
区分 | 再生資源等の割合 |
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条の規定に基づき策定された「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に再生資源等の割合が定められている製品 | 基本方針に定められた再生資源等の割合 |
コンクリート二次製品(再生資源として溶融スラグのみを用いて生産されたもので日本工業規格プレキャスト鉄筋コンクリート製品又はプレキャスト無筋コンクリート製品のうち附属書に推奨仕様が示されている製品に限る。) | コンクリート配合に占める溶融スラグの重量の割合が10%以上 |
緑化基盤材(再生資源等として木くず、樹皮、草、動植物性残さ又は人畜ふんを用いて生産されたものに限る。) | 製品に占める再生資源等の重量の割合が80%以上 |
肥料(再生資源等として木くず、樹皮、草、動植物性残さ又は人畜ふんを用いて生産されたものに限る。) | 製品に占める再生資源等の重量の割合が100% |
間伐材類製品(再生資源等として間伐材類のみを使用しているものに限る。) | 製品の木質部に占める再生資源等の重量の割合が100% |
備考 1 割合については小数点以下を四捨五入した値とする。
2 その他すべての製品において高い率とするよう努めなければならない。
※2 土壌と接し、又は混合して使用されるもので、埋戻し材、土壌改良材、緑化基盤材、コンクリート二次製品その他これらに類するものの安全性の基準
検査項目 |
認定基準(mg/L) |
カドミウム |
0.003 |
鉛 |
0.01 |
六価クロム |
0.05 |
砒素 |
0.01 |
総水銀 |
0.0005 |
セレン |
0.01 |
ふっ素 |
0.8 |
ほう素 |
1.0 |
備考 平成3年8月23日環境庁告示第46号に定める土壌の汚染に係る環境基準(溶出量)を適用
※3 肥料の品質の確保等に関する法律第4条に規定する登録を受けた「普通肥料」又は第22条に規定する届出された「特殊肥料」の安全性の基準
検査項目 |
認定基準(%) |
カドミウム |
0.0005 |
鉛 |
0.01 |
クロム |
0.05 |
砒素 |
0.005 |
水銀 |
0.0002 |
ニッケル |
0.03 |
備考 肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件に定める下水汚泥肥料の有害成分の含有量基準を適用
リサイクル製品の認定までの手続き
事前協議
申請に関する協議は随時受付していますが、円滑に進めるために事前に電話連絡をお願いします。なお、協議の際の書類は2部作成してください。
申請書提出
三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課に提出してください。
申請書類に必要な内容をチェックリストにまとめてありますのでご確認ください。
リサイクル製品認定申請書(PDF:10KB)
リサイクル製品認定申請書(WORD:41KB)
リサイクル認定申請チェックリスト(PDF: 30 KB)
品質等管理計画書 |
認定生産者は、認定リサイクル製品の品質及び安全性を維持するために必要な当該製品の検査方法その他の規則で定める事項を記載した計画(品質等管理計画)を定め、認定リサイクル製品が認定基準に適合するように管理しなければなりません。申請時には品質等管理計画書の添付が必要となります。記載例は次のとおりとなりますので参考にしてください。
審査
- 申請受理後に申請者と日程を調整したうえで現地調査を行い、申請内容と製造工程等が一致しているか、環境の保全及び工場等の操業等に関する法令に遵守しているかを確認します。
- 認定検討会で製品の品質及び安全性等が認定基準等に適合しているか審査します。
- 認定委員会を開催し、学識経験者の意見を聴取します。
- 認定委員会で出た意見を参考に認定検討会で認定するかどうかを決定します。
リサイクル製品の認定(認定期間は5年間)
- 県は申請者に対して認定通知書を送付します。
- 認定事業者は認定マークを使用することができます。
- 県は県の公共工事等で優先的に使用するよう努めます。
認定生産者の責務
リサイクル認定を受けた生産者には以下の義務が生じます
- 製品の安全性や品質の管理は、認定生産者の責務であります。申請時に定めた品質等管理計画に従い、認定を受けた製品が認定基準に適合するように品質及び安全性を維持しなければなりません。
- 製品の認定後の検査頻度については、原則年1回としますが、再生資源の種類や製品の用途に応じて認定委員の意見を聴取し、項目及び頻度を追加する場合があります。既に認定された製品の検査項目及び検査頻度については別表のとおりとなります。
- 認定生産者は、品質等管理計画書に基づき製品の安全性の試験の検査に供した資料と同等の条件で製造さえた製品を、当該試料又は製品が製造された日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません。
- リサイクル製品認定基準適合状況報告書を1年に1度提出しなければなりません。
安全性に関する検査頻度及び検査項目一覧表(PDF: 16 kB)
適合状況報告書チェックリスト (PDF:18kB)
認定の取消し
認定生産者等が、以下に該当する場合は製品の認定が取り消されます。
- 認定生産者が正当な事由がなく認定リサイクル製品の生産等をしなくなったとき。
- 認定リサイクル製品が認定基準に適合しなくなったと認めるとき。
- 偽りその他不正の行為により認定されたと認めるとき。
- 認定にあたり、知事が付した品質及び安全性に関する条件その他必要と認める条件に違反したとき。
- 正当な事由がなく生産予定者が認定製品の生産等を開始する際の確認申請又は認定申請に係る事項を変更するための申請をしないとき。
- 認定基準適合状況報告書を提出しないとき。
- 知事が、認定生産者が品質等管理計画に基づき適正に認定リサイクル製品の品質管理等を行っていないと認め、認定生産者にその是正又は改善を求めた勧告に従わない場合。
認定を取り消した場合は、当該生産者に通知するとともに、その旨を公表します。
なお、認定を取り消された生産者については、取消しのあった日の翌日から起算して5年間はリサイクル認定申請を行うことができません。
安全性に関する試験結果の書面
リサイクル製品認定申請書の添付書類のうち、安全性に関する試験検査結果の書面は、原則として計量法に基づき計量証明事業者が交付した計量証明書を添付してください。
ただし、計量法に基づく計量証明書が交付されない製品にあっては、計量証明書に準ずる試験結果成績書等(計量証明事業者等が交付したもの)を添付してください。
試験成績書記載例(PDF:15KB)