認定制度
沿革
平成13年10月1日 運用開始
平成17年4月26日 条例及び規則改正
・県は事業者が行う研究開発に対する支援ができる規定を追加
・県が県民及び事業者に対し必要な啓発活動をすることを規定
平成18年3月28日 条例及び規則改正
・再生資源から特別管理産業廃棄物及び放射性物質を含有するものを除外
・認定基準に土壌環境基準(重金属類に限る。)を追加
・認定製品に品質及び安全性を確保するための条件を付与することが可能
・認定委員の位置付けを明確化
・品質等管理計画書の策定を義務付け
・製品の仕様・生産方法を変更する場合については事前確認
・認定取消事由の追加
・適合状況報告で販売実績、販売先についても確認
・認定生産者が自主的に取り下げる場合の規定を追加
・申請者に対する立入検査や報告徴収の権限を条例で明示
平成21年3月25日 条例及び規則改正
・特別管理産業廃棄物及び放射性物質を含有するものの除外規定を条例化
平成21年12月11日 規則改正
・再生資源割合及び再生資源中の県内割合を認定基準として設定
・安全性の基準にふっ素及びほう素を追加
・普通肥料及び特殊肥料の安全性の基準を下水汚泥肥料の有害成分の含有量の基準を適用
規則改正概要