資料10-7 届出を要する開発行為に係る緑地の確保に関する基準
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行為区分
地域区分 |
宅地造成(5haを超えるもの) | 宅地造成 1~5 ha |
ゴルフ場 | 屋外娯楽 施設 屋外運動 競技施設 |
墓地 | 鉱物掘採 ・土石採取 |
土地 開墾 |
水面 埋立て ・干拓 |
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形 態 | 現 況 | 都市 計画法 に基づく もの |
環境 保全の ための 上乗せ 基準 |
合 計 | ||||||||
市街化区域及び 用途地域の設定区域 |
宅地造成 | 農地等 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 50.0 | 20.0 | 宅地造成の例による | 行為後の植栽可能地は全て緑地化 | 可能な限り緑地を確保する | 造成後の行為区分による |
山林 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | |||||||||
その他の区域 | 宅地造成 | 農地等 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |||||||
山林 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | |||||||||
別荘地造成 | 山林 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | ||||||||
自然公園区域 | 宅地造成 | 農地等 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | |||||||
山林 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | |||||||||
別荘地造成 | 山林 | 3.0 | 11.0 | 14.0 |
注)
1)宅地造成の緑地には、公園及び広場を含みます。
2)ゴルフ 場 の 芝生 地 は、 緑地 とみなしません。