資料4-2 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度(要請限度)
(平成12年3月2日総理府令第15号)
時間の区分 区域の区分 |
昼間 | 夜間 | |
---|---|---|---|
a 区域及び b 区域 |
1車線を有する道路 | 65 | 55 |
a 区域 | 2車線以上の車線を有する道路 | 70 | 65 |
b 区域 | 2車線以上の車線を有する道路 | 75 | 70 |
c 区域 | 車線を有する道路 | 75 | 70 |
これらの区域のうち、幹線交通を担う道路に近接する区域
昼 間 | 夜 間 |
---|---|
75 | 70 |
備考1 | 「昼間」、「夜間」及び「幹線交通を担う道路」とは、それぞれ騒音に係る環境基準と同じ。 |
備考2 | 「a区域」、「b区域」、「c区域」及び「幹線交通を担う道路に近接する区間」とは、それぞれ騒音に係る環境基準の該当地域の「A」、「B」、「C」及び「幹線交通を担う道路に近接する区域」と同じ。 |