資料2-1 大気の汚染に係る環境基準
環境基本法16条第1項による大気の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護するうえで維持することが望ましい基準
(48年5月8日環境庁告示第25号、53年7月11日環境庁告示第38号、9年2月4日環境庁告示第4号)
物質 | 二酸化硫黄 | 一酸化炭素 | 浮遊粒子状物質 | 二酸化窒素 | 光化学 オキシダント |
ベンゼン | トリクロロ エチレン |
テトラクロロ エチレン |
ジクロロメタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境上 の条件 |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m3以下であること。 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 | 1時間値が0.06ppm以下であること | 1年平均値が0.003mg/m3以下であること | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること | 1年平均値が0.15mg/m3以下であること |
ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境基準(平成11年12月27日環境庁告示第68号)
ダイオキシン類対策特別措置法第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準
(平成11年12月27日、環境庁告示第68号)
媒 体 | 基 準 値 |
---|---|
大 気 | 年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること。 |
備考
- 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾーパラージオキシンの毒性に換算した値とする。
- 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。
健康リスクの低減を図るための指針値
環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる値
(平成15年9月30日 環境省環境管理局長通知)
物質 | アクリロニトリル | 塩化ビニルモノマー | 水銀 | ニッケル化合物 |
---|---|---|---|---|
指針値 | 1年平均値が2μg/m3以下であること | 1年平均値が10μg/m3以下であること | 1年平均値が0.04μg/m3以下であること | 1年平均値が0.025μg/m3以下であること |