資料6-3 工業用水法による指定地域と規制の概要
資料6-4 三重県生活環境の保全に関する条例による指定地域と規制の概要
資料6-3 工業用水法による指定地域と規制の概要
記号 (面積) |
指定地域の種類 (施行年月日) |
許可の基準 | 例外許可 | その他 | |
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ストレーナー の位置 |
吐出口の断面積 | ||||
(34km2) |
旧規制 四日市市 (昭和32年7月10日) |
100m以深 230m以深 |
21cm2以下 21cm2を超え 46cm2以下 |
指定地域における地下水の保全に著しい支障を及ぼすおそれがない場合において、その井戸により採取する地下水をその用に供することが工業の遂行上必要かつ適当であって他の水源をもって代えることが著しく困難なときは許可をすることができる。 | 揚水設備を変更する場合は許可を要する。揚水量の報告、氏名等の変更、承継、廃止などの各種届出を要する。 |
拡大地域 四日市市 (昭和38年7月1日) |
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50m以深 150m以深 |
21cm2以下 21cm2を超え 46cm2以下 |
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拡大地域 楠町 (昭和38年7月1日) |
(対象揚水設備は、工業の用に供しようとする吐出口断面積6cm2を超える設備)
資料6-4 三重県生活環境の保全に関する条例による指定地域と規制の概要
記号 (面積) |
指定地域の種類 (施行年月日) |
規制の概要 | その他 | |||
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既設揚水設備 | 揚水規制 | 新 設 | ||||
(61km2) | 第1号地域 (昭和50年4月1日) |
昭和50年5月30日までに届出たものは、別に定める日まで許可を受けたものとみなす。 吐出口の断面積が19cm2以上の揚水設備には水量測定器を設置しなければならない。 |
農業用・水産養殖用・水道事業用以下で10m以深から揚水しているものは、昭和52年4月以降20%削減を要する。 | 防火・保安・その他特に必要と認められた場合を除き下記の許可基準が適用され、水量測定器も同時に設置を要する。 ストレーナー位置 地下10m以降 吐出口の断面積 19cm2以下 原動機の定番出力 2.2km以下 工場等の総揚水量 350m2/日以下 |
揚水設備や用途を変更する場合は許可を要する。水量測定器の設置報告揚水量の報告・その他承継・廃止などの各種届出を要する。 | |
(60km2) | 第2号地域 (昭和50年4月1日) |
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揚水届出地域 | 揚水設備を新設する場合は予め届出を要す。その他変更・承継・廃止等もその都度届出を要する。 |
(許可又は届出対象揚水設備は家庭用を除く吐出口断面積6cm2以上の設備)