資料3-21 水浴場水質判定基準
1.判定については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。
(1)ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
(2)「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。
- 各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
- 各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
- 各項目の全てが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
- これら以外のものを「水質C」とする。
項目 区分 |
ふん便性大腸菌群数 | 油膜の有無 | COD | 透明度 | |
---|---|---|---|---|---|
適 | 水質AA | 不 検 出 (検出限界 2個/100ml) |
油膜が認められない | 2mg/l以下 (湖沼は 3mg/l以下) |
全透(1m以上) |
水質A | 100個/100ml以下 | 油膜が認められない | 2mg/l以下 (湖沼は 3mg/l以下) |
全透(1m以上) | |
可 | 水質B | 400個/100ml以下 | 常時は油膜が認められない | 5mg/l以下 | 1m未満~50cm以上 |
水質C | 1,000個/100ml以下 | 常時は油膜が認められない | 8mg/l以下 | 1m未満~50cm以上 | |
不適 | 1,000個/100mlを超えるもの | 常時油膜が認められる | 8mg/l超 | 50cm未満※ | |
測定方法 | 付表1の第1又は第2に定める方法 | 目視による観察 | 日本工業規格K0102の17に定める方法 | 付表2に定める方法 |
(注)
判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
透明度(*の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。
2.「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。
(1)「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mlを超える測定値が1以上あるもの。
(2)常時油膜が認められたもの。