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平成21年06月05日

三重の環境

資料2-29 ・_イオキシン類の排出基準

(大気関係:排出基準の単位は、ナノグラム/立方メートル)

特  定  施  設 排 出 基 準 備     考
新 設 既   設
~H14.11 ~H14.12
廃棄物焼却炉燃焼能力
50kg/h以上又は火床面積0.5m2以上
4t以上 0.1 80 1 特定施設が指定された時点における既設施設については1年間基準の適用を猶予。 大気汚染防止法の指定物抑制基準は、H13年1月まで存続。現在、新設の抑制基準適用施設には、新設の排出基準を適用。
2t~4t/h 1 5
2t未満 5 10
製綱用電気炉 0.5 20 5
焼結施設(鉄鋼業) 0.1 2 1  
亜鉛回収施設 1 40 10
アルミニウム合金製造施設 1 20 5

(水質関係:排出基準の単位は、ピコグラム/リットル)

特  定  施  設 排出基準 備     考
新設 既設
・塩素系漂白施設(クラフトパルプ製造)
・廃PCB等又はPCB処理物分解施設処理物
・PCB汚染物又はPCB処理物洗浄施設
10 10 特定施設が指定された時点における既設施設については、1年間基準の適用を猶予。
( )内は、法施行後の3年間適用する暫定基準
・廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設(アルミニウム製造)
・二塩化エチレン洗浄施設(塩化ビニルモノマー製造)
10(20)
・廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、灰ピット
(一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設)
10(50)
・上記施設の下水を処理する下水道終末処理施設
・上記施設設置事業場から排出される水の処理施設
10

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

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