資料2-29 ・_イオキシン類の排出基準
(大気関係:排出基準の単位は、ナノグラム/立方メートル)
特 定 施 設 | 排 出 基 準 | 備 考 | ||||
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新 設 | 既 設 | |||||
~H14.11 | ~H14.12 | |||||
廃棄物焼却炉燃焼能力 50kg/h以上又は火床面積0.5m2以上 |
4t以上 | 0.1 | 80 | 1 | 特定施設が指定された時点における既設施設については1年間基準の適用を猶予。 | 大気汚染防止法の指定物抑制基準は、H13年1月まで存続。現在、新設の抑制基準適用施設には、新設の排出基準を適用。 |
2t~4t/h | 1 | 5 | ||||
2t未満 | 5 | 10 | ||||
製綱用電気炉 | 0.5 | 20 | 5 | |||
焼結施設(鉄鋼業) | 0.1 | 2 | 1 | |||
亜鉛回収施設 | 1 | 40 | 10 | |||
アルミニウム合金製造施設 | 1 | 20 | 5 |
(水質関係:排出基準の単位は、ピコグラム/リットル)
特 定 施 設 | 排出基準 | 備 考 | |
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新設 | 既設 | ||
・塩素系漂白施設(クラフトパルプ製造) ・廃PCB等又はPCB処理物分解施設処理物 ・PCB汚染物又はPCB処理物洗浄施設 |
10 | 10 | 特定施設が指定された時点における既設施設については、1年間基準の適用を猶予。 ( )内は、法施行後の3年間適用する暫定基準 |
・廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設(アルミニウム製造) ・二塩化エチレン洗浄施設(塩化ビニルモノマー製造) |
10(20) | ||
・廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、灰ピット (一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設) |
10(50) | ||
・上記施設の下水を処理する下水道終末処理施設 ・上記施設設置事業場から排出される水の処理施設 |
10 |