亀山市、鳥羽市及び熊野市以外の市の区域で小規模水道の設置等を行うときは、それぞれの市の窓口へご相談ください。各市の窓口は、こちらのページでご確認ください。
布設工事確認申請
小規模水道を布設しようとする場合、その工事に着手する前に、当該工事の設計が施設基準に適合するものであることについて、その確認を受けなければなりません。1 提出書類
小規模水道布設工事確認申請書
小規模水道布設工事確認申請書様式 (WORD:29KB)小規模水道布設工事確認申請書様式 (PDF:59KB)
添付書類
工事設計書他(三重県小規模水道条例施行規則第3条に規定するもの)提出部数
1部2 提出期限
小規模水道の布設工事に着手する前3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。4 根拠法令等
三重県小規模水道条例第5条
布設工事確認事項変更届
小規模水道設置者は、小規模水道布設工事確認事項(水道事務所の所在地、設置者の住所・氏名、供給対象人員、供給地域、水道施設の名称)に変更がある場合は、知事に届け出なければなりません。1 提出書類
小規模水道布設工事確認事項変更届
小規模水道布設工事確認事項変更届様式 (WORD:33KB)小規模水道布設工事確認事項変更届様式 (PDF:64KB)
提出部数
1部2 提出期限
小規模水道布設工事確認事項を変更したとき3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。4 根拠法令等
水道事務取扱要領第26
休止(廃止)届
小規模水道設置者は、小規模水道の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、知事に届け出なければなりません。
1 提出書類
小規模水道休止(廃止)届
小規模水道休止(廃止)届様式 (WORD:31KB)小規模水道休止(廃止)届様式 (PDF:60KB)
添付書類
確認書の写し提出部数
1部2 提出期限
小規模水道の全部又は一部を休止したとき、又は廃止したとき3 行政窓口
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三重県小規模水道条例第7条
水道事務取扱要領第26
給水開始届
小規模水道設置者は、水道の布設工事が完了し、その布設に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なければなりません。1 提出書類
小規模水道給水開始届
小規模水道給水開始届様式 (WORD:32KB)小規模水道給水開始届様式 (PDF:66KB)
添付書類
- 水質検査結果書の写し
- 水道施設検査結果書の写し
提出部数
1部2 提出期限
小規模水道の布設工事が完了し、その布設に係る施設を使用して給水を開始する前3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。4 根拠法令等
三重県小規模水道条例第8条
水道事務取扱要領第26
施設使用報告
すでに設置されている水道施設が、供給内容等の変更により小規模水道に該当するようになったときは、小規模水道布設工事確認申請に準じた報告が必要です。1 提出書類
小規模水道施設使用報告書
小規模水道施設使用報告書様式 (WORD:29KB)小規模水道施設使用報告書様式 (PDF:65KB)
添付書類
小規模水道布設工事確認申請に準じる書類提出部数
1部2 提出期限
すでに設置されている水道施設が、供給内容等の変更により小規模水道に該当するようになったとき3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。4 根拠法令等
三重県小規模水道条例第16条
水道事務取扱要領第26
承継報告
小規模水道を承継したときは、知事への報告が必要です。1 提出書類
小規模水道承継報告書
小規模水道承継報告書様式 (WORD:31KB)小規模水道承継報告書様式 (PDF:62KB)
提出部数
1部2 提出期限
小規模水道を承継したとき3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。4 根拠法令等
三重県小規模水道条例第16条
水道事務取扱要領第26
管理者設置(変更)届
小規模水道設置者は、小規模水道の適正な管理を行わせるため、水道管理者を置いたとき又は変更したときは、知事に届け出なければなりません。1 提出書類
小規模水道管理者設置(変更)届
小規模水道管理者設置(変更)届 (WORD:32KB)小規模水道管理者設置(変更)届 (PDF:66KB)
提出部数
1部2 提出期限
小規模水道管理者を設置又は変更したとき3 行政窓口
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三重県小規模水道条例第9条第2項
水道事務取扱要領第26