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令和07年05月01日

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例改正(届出)

 県民の安全で安心な暮らしを確保するため、無秩序な土砂等の埋立て等による災害の発生を未然に防止し、生活環境の保全に資することを目的とした「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」が令和2年4月1日から施行されています。
 令和5年5月26日から「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行され、土砂災害の未然防止に係る規制の重なりが生じたことから、条例の規則のあり方について整理を行い条例を改正しました。
 条例の改正により、盛土規制法の規制区域内における土砂等の盛土及び堆積は、条例の構造基準を適用しないものの、有害物質で汚染された土砂等による埋立て等の禁止や一定規模以上の埋立て等を行う場合などについて引き続き届出の規制が行われます。
 令和7年5月26日から三重県内全域に、盛土規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域」の指定がされることから、同日、改正土砂条例を施行します。
 なお、令和7年5月26日より前に土砂条例第9条の許可を受けている土砂等の埋立て等は、許可期間内は従前の規制を適用します。従前の規制については【こちら】
 

1.目的(届出)

 この条例は、土砂等の埋立て等に関し、県、土砂等の埋立て等を行う者、土砂等を発生させる者及び土砂等の埋立て等が行われる土地の所有者の責務を明らかにするとともに、必要な規制を行うことにより、土砂等の埋立て等の適正化を図り、生活環境の保全に資することを目的としています。
 

2.主な規制項目(届出)

・土砂基準に適合しない土砂等での埋立て等が禁止されます。
・3,000㎡以上かつ高さが1mを超える土砂等の埋立て等を行う場合には届出が必要になります。
・届出を行うにあたっては、周辺地域の住民に届出の内容を周知する必要があります。
・届出を行った区域に土砂等を搬入する場合には、搬入する土砂等の発生場所及び汚染のおそれがないことの
 確認や排水の水質調査等を行う必要があります。
・土地の所有者の方は埋立て等の施工状況を定期的に確認する必要があります。
・条例の規定に違反した場合には、罰則(最大2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されることが
 あります。
 

3.改正条例、施行規則

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する改正条例及び改正条例施行規則(2段書き)【作業中】
 

4.届出等の手引き、パンフレット

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する改正条例 届出等の手引き【作業中】 

改正土砂条例(届出)パンフレット(PDF:62.3MB)
 

5.各種届出様式【作業中】

 

(1)規則様式【作業中】



 

(2)手引き様式【作業中】



 

6.参考

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例 変更公布 R070321(PDF:4.9MB)
三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則 変更公布 R07(PDF:0.756MB)【作業中】
三重県環境審議会 土砂条例部会の実施状況
 

7.問い合わせ

 詳しくは、環境生活部 環境共生局 大気・水環境課(電話059-224-2382)又は、
 各地域防災総合事務所環境室までお問合せください。
 
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 水環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2382 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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