1 事前調査結果報告(大気汚染防止法第18条の15第6項)
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査を行ったときは、遅滞なく※1、当該調査の結果を三重県又は四日市市に報告しなければなりません。※1 遅滞なく
事前調査後に調査結果の整理など必要な作業を行った上で速やかに報告することをいい、遅くとも解体等工事に着手する前に報告します。
2 調査の対象
事前調査結果等の報告は、次のいずれかの解体等工事に係る事前調査結果について行います。また、報告対象は、令和4年4月1日以降に着手する解体等工事です。
建築物の 解体 |
建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの |
建築物の 改造・補修 |
建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金(解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。以下同じ。)の合計※2が100万円以上であるもの |
工作物の 解体・改造・補修 |
工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるもの※3に限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計※2が100万円以上であるもの |
解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
※2 請負代金の合計
材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含む額としています。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
※3 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるもの
特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年環境省告示第77号、令和5年環境省告示第48号)に規定するもの
上記条件の対象外の解体等工事においても、石綿使用の有無に関する調査を実施する必要があるのでご注意ください。
※ 事前調査の実施が必要な工事については、「6 参考資料」で示す「建築物等の解体等に係る石綿ばく露
防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」をご確認ください。
3 報告の事項
報告の事項は、以下のとおりです。報告事項 | 設計図書等に記載されている設置年月日により明らかに石綿非含有と判明した場合※1 | 左記以外の場合 |
解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 | ○ | ○ |
事前調査を終了した年月日 | ○ | ○ |
第16条の5第二号に規定する調査を行つたときは、当該調査を行つた者の氏名及び当該者が同号に規定する環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項 | ― | ○ |
解体等工事の場所 | ○ | ○ |
解体等工事の名称及び概要 | ○ | ○ |
解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日 | ○ | ○ |
建築材料を設置した年月日 | ○※2 | ― |
解体等工事に係る建築物等の概要 | ― | ○ |
分析による調査を行ったときは、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行つた者の氏名及び所属する機関又は法人の名称 | ― | ○ |
解体等工事の実施の期間 | ○ | ○ |
建築物を解体する作業を伴う建設工事に該当するときは、作業の対象となる床面積の合計 | ○ | ○ |
建築物を改造・補修する作業を伴う建設工事又は特定の工作物を解体し、改造・補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、作業の請負代金の合計額 | ― | ○ |
解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の種類 | ― | ○ |
解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料が特定建築材料に該当するか否か(特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及び該当しないときは、その根拠の概要 | ― | ○ |
※2 解体等工事に係る建築物等が第16条の5第一号ロからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合に限る
4 報告の方法
国が整備した電子システム(石綿事前調査結果報告システム)を通じて報告を行います。石綿事前調査結果報告システムを利用するためには、GビズID(国デジタル庁)の取得を事前に行う必要があります。
GビズIDの取得はこちら(デジタル庁HP)
石綿事前調査結果報告システムは利用はこちら(環境省HP)
なお、情報通信機器を有していないことや天災等により電子システムの使用が困難な場合は、紙の報告書によって行うことも可能です。
事前調査結果報告書の様式は、上記の環境省HPのご確認ください。
5 報告先
報告や相談窓口は、解体等工事の市町ごとに異なります。連絡先は、こちらです。