登録申請
次の事業を営んでいる方は、事業の区分に従いその営業所ごとに知事の登録を受けることができます。登録の有効期間は、登録の日から6年間です。
- 建築物における清掃を行う事業 (登録基準)
- 建築物における空気環境の測定を行う事業 (登録基準)
- 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 (登録基準)
- 建築物における飲料水の水質検査を行う事業 (登録基準)
- 建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 (登録基準)
- 建築物の排水管の清掃を行う事業 (登録基準)
- 建築物におけるねずみ、昆虫等の防除を行う事業 (登録基準)
- 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であって、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度のものを行う事業 (登録基準)
1 提出書類
登録申請書
提出部数
1部
留意事項
- 登録の人的要件である監督者等が、他の営業所の監督者等や特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼務しないようにお願いします。
- 同一の営業所において、2以上の事業の区分にわたって登録を受けようとする場合、それぞれ別の機械器具が必要です。
- 従事者の研修は、全ての作業従事者が1年に1回以上研修を受けるよう体制を講じてください。
2 申請期間
新規登録の場合は、随時
継続登録の場合は、有効期限満了日の1ヶ月前より
3 登録手数料
- 建築物清掃業、建築物空気環境測定業、建築物空気調和用ダクト清掃業、建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業及び建築物ねずみ昆虫等防除業については、三重県収入証紙 35,000円
- 建築物環境衛生総合管理業については、三重県収入証紙45,000円
4 提出先及び問い合わせ先
5 根拠法令等
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第33条第1項
変更届出
登録業者は、名称、住所、登録の要件となっている機械器具、監督者等について変更があった場合には、その旨を知事に届け出なければなりません。
1 提出書類
様式
添付書類
変更後も登録基準に適合することを証する書類
提出部数
1部
2 提出期限
登録事項に変更を生じた日から30日以内
3 提出先及び問い合わせ先
4 根拠法令等
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第33条第1項
事業廃止届出
登録業者は、登録に係る事業を廃止した場合には、その旨を知事に届け出なければなりません。
1 提出書類
様式
添付書類
登録証明書
提出部数
1部
2 提出期限
事業を廃止した日から30日以内
3 提出先及び問い合わせ先
4 根拠法令等
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第33条第1項
返納届出
登録業者は建築物の衛生的環境の確保に関する法律第12条の4の規定により登録を取り消されたときは、登録証明書を返納しなければなりません。
1 提出書類
様式
添付書類
登録証明書
提出部数
1部
2 提出期限
登録を取り消されたときから速やかに
3 提出先及び問い合わせ先
4 根拠法令等
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第33条第1項