温泉法第15条に係る温泉利用許可単位について
温泉法第十五条第一項では、「温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、都道府県知事に申請して許可を受けなければならない」と規定されています。申請書及び必須の添付書類については、こちらよりご確認下さい。
温泉利用許可の単位は、原則泉質(成分)の差異が無い範囲が1つの単位となります。具体的には、同一源泉かつ同一給湯系統(温泉水が浴槽に至るまでの配管又は循環配管)の場合に、その範囲を許可単位とします。
ただし、同一源泉かつ同一給湯系統であっても以下のような場合は泉質(成分)に差異が生じる恐れがあるため、許可単位を分けることとなります。
・屋内の浴槽と屋外の浴槽
・特定の浴槽に泉質の差異が生じることが明らかな付加物を加えて利用を行う場合
・不特定多数の利用客が利用する大浴場と特定少数の利用客が利用する個室風呂
・利用施設で利用者(管理する個人又は法人格)が異なる場合
複数の浴槽を併せて1つの許可単位として申請する場合には、必要に応じて特定の浴槽間で泉質(成分)に差異が無い旨を示す書類(例:特定の浴槽に明らかに泉質の差異が生じる付加物を加えないことが分かる利用計画書)を利用許可申請書に追加で添付して、各窓口に提出して下さい。
また、温泉法第十六条第一項又は温泉法第十七条第一項の規定に基づく承継の際、特定の浴槽内で泉質に差異が無い場合には、許可単位を変更して(併せて)承継することが可能です。申請時に特定の浴槽間で泉質(成分)に差異が無い旨を示す書類を添付して下さい。詳しくは各窓口にお問い合わせ下さい。
●窓口(申請の提出先)
・いなべ市、桑名市、桑名郡、員弁郡
桑名地域防災総合事務所環境室(〒511-8567 桑名市中央町5-71 桑名庁舎2階)
電話番号:0594-24-3624 メール:wchiiki@pref.mie.lg.jp
・三重郡
四日市地域防災総合事務所環境室(〒510-8511 四日市市新正4-21-5 四日市庁舎2階)
電話番号:059-352-0593 メール:ychiiki@pref.mie.lg.jp
※四日市市内は、四日市市役所環境部環境保全課(四日市市役所5階、電話番号:059-354-8188)にお問い合わせください
・鈴鹿市、亀山市
鈴鹿地域防災総合事務所環境室(〒513-0809 鈴鹿市西条5-117 鈴鹿庁舎2階)
電話番号:059-382-8675 メール:zchiiki@pref.mie.lg.jp
・津市
津地域防災総合事務所環境室(〒514-8567 津市桜橋3-446-34 津庁舎2階、3階)
電話番号:059-223-5083 メール:tchiiki@pref.mie.lg.jp
・松阪市、多気郡
松阪地域防災総合事務所環境室(〒515-0011 松阪市高町138 松阪庁舎3階)
電話番号:0598-50-0530 メール:mchiiki@pref.mie.lg.jp
・伊賀市、名張市
伊賀地域防災総合事務所環境室(〒518-8533 伊賀市四十九町2802 伊賀庁舎3階)
電話番号:0595-24-8078 メール:gchiiki@pref.mie.lg.jp
・伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡
南勢志摩地域活性化局環境室(〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 伊勢庁舎4階)
電話番号:0596-27-5405 メール:nchiiki@pref.mie.lg.jp
・尾鷲市、北牟婁郡
紀北地域活性化局環境室(〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1 尾鷲庁舎3階)
電話番号:0597-23-3469 メール:ochiiki@pref.mie.lg.jp
・熊野市、南牟婁郡
紀南地域活性化局環境室(〒519-4393 熊野市井戸町371 熊野庁舎2階)
電話番号:0597-89-6937 メール:kchiiki@pref.mie.lg.jp