平成25年度ダイオキシン類の自主測定結果
1 要旨
ダイオキシン類対策特別措置法により、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者には、排出ガス、排出水中等のダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、県に報告することが義務づけられています。
平成25年度に測定され、事業者から報告のあったダイオキシン類の自主測定結果をとりまとめましたので、同法第28条第4項の規定に基づき公表します。
2 内容
(1)大気関係
自主測定結果報告義務のある189施設のうち、173施設から報告がありました。一方、報告がなかった16施設については、自主測定の報告について指導を行いました。
自主測定結果では、大気等の基準についてはすべての施設で満足していましたが、焼却施設から排出されるばいじんの基準について1施設のみ適合していませんでした。ばいじんの基準に適合しなかった1施設について、法令上、適切に対応するよう指導を行っています。
(2)水質関係
自主測定結果報告義務のある10事業場すべてから報告があり、すべての事業場において基準を満たしていました。
※排出ガス、排出水に含まれるダイオキシン類の排出基準等については、別添資料をご覧ください。
3 対応等
今後ともダイオキシン類対策特別措置法に基づき、規制対象施設について自主測定の実施や県への報告を求めるなど、適切に指導を行っていきます。
関連資料
◆表1(大気関係、産業系施設)(PDF)
◆表2(大気関係、廃棄物焼却炉・廃掃法対象)(PDF)
◆表3(大気関係、小型焼却炉等)(PDF)
◆表4(水質関係)(PDF)
◆参考(排出基準等)(PDF)
連絡先/環境生活部 大気・水環境課
担当者 松谷
電話番号:059-224-2380 ファックス:059-229-1016
e-mail:mkankyo@pref.mie.jp