三重県の大気環境情報
PM2.5に関するお知らせ
PM2.5の濃度が県内25ヶ所の測定局のうち1か所以上で、「午前7時から午後5時までの間に、直前3時間の1時間値の平均が85μg/m3を超過かつ当日午前1時から各時間帯までの1時間値の平均値が70μg/m3を超えるおそれがあると認められる場合」又は「午前5時から午前12時までの1時間値の平均が80μg/m3を超過した場合」は、暫定指針値 日平均値70μg/m3を超えると予測されるため、県民の皆さんに「注意喚起」を行います。
(「注意喚起」は一日の日中の行動の参考となるよう行うものであることから、実施対象時間帯は午前7時から午後5時までとし、午前0時で自動解除する運用とします)
注意喚起の対象地域は、平成27年4月から県域を3地域(「北勢、中勢、南勢志摩」、「伊賀」、「東紀州」)に分割して行う運用としています。
PM2.5に関する注意喚起情報をホームページとメールでお知らせしています
三重県では、PM2.5に関する注意喚起を行った場合に当該情報をホームページ三重県大気環境情報に掲載するほか、電子メールでお知らせしています。
電子メールの配信を希望される方は、ecoml-enpm@pref.mie.lg.jpまで空メールを送ると、登録用URLが記載されたメールが届きますので、 このURLにアクセスいただくと、登録処理を行うことができます。
なお、詳しい登録方法等につきましては、ホームページ三重県大気環境情報「EメールによるPM2.5注意喚起情報提供」の「設定方法(登録・変更・配信停止)」をご覧ください。
※ 迷惑防止対策を設定されている方は、空メール遂行前に「pref.mie.lg.jp」ドメインのメールを受信できるように変更してください。
微小粒子状物質(PM2.5)の状況
PM2.5濃度(単位:μg/m3)の速報値がご覧いただけます。
○ PM2.5の環境基準
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。
なお、基準値を超過しても直ちに健康影響が生じるものではありません。
注意喚起のための暫定的な指針と行動のめやす。
※国の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合の報告書」抜粋
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの1千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
※国の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合の報告書」抜粋
微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報
環境省ホームページで詳しい情報を提供しています。(「微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報)
また、PM2.5測定値がマイナス値になることについては、「測定値について」(そらまめくんHP)を参考にしてください。