平成21年度ダイオキシン類の自主測定結果
1 要旨
ダイオキシン類対策特別措置法により、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者には、排出ガス、排出水中等のダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、県に報告することが義務づけられています。
平成21年度に測定され、事業者から報告のあったダイオキシン類の自主測定結果をとりまとめましたので、同法第28条第4項の規定に基づき公表します。
2 内容
(1)大気関係
自主測定結果報告義務のある194施設のうち、171施設から報告がありました。
報告のあった171施設のうち、1施設で排出基準超過がありました。
排出基準超過のあった事業所ではただちに施設を停止・改修し、事業者による再測定及び県の行政測定により、排出基準未満に改善されたことを確認しています。
また、焼却灰等のダイオキシン類に係る処分基準(3ng-TEQ/g)を超えているものは13施設ありましたが、適正に処理等された後、処分等がなされていました。
※排出ガス、排出水に含まれるダイオキシン類の排出基準等については、別添資料をご覧ください。
(2)水質関係
自主測定結果報告義務のある11事業場すべてから報告があり、すべての事業場において排出基準を満たしていました。
3 対応等
自主測定結果の報告がなかった大気関係23施設の設置者に対しては、自主測定を行い、その結果を報告するよう指導しています。
関連資料
◆表1(大気関係)(PDF(51KB))
◆表2(大気関係)(PDF(133KB))
◆表3(大気関係)(PDF(188KB))
◆表4(水質関係)(PDF(78KB))
◆参考(排出基準等)(PDF(67KB))
連絡先/環境森林部 地球温暖化対策室
担当者 三浪
電話番号:059-224-2380 ファックス:059-229-1016
e-mail:earth@pref.mie.jp