中部国際空港の航空機騒音に係る環境基準の
地域の類型を当てはめる地域について
環境基本法(平成5年法律第91号) 第16条第2項の規定により、中部国際空港の航空機騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域を次のように指定し、平成19年4月1日から施行しています。
地域 の類型 |
地域の類型を当てはめる地域 |
I |
桑名市の区域のうち長島町の区域、鳥羽市の区域のうち桃取町及び答志町の区域並びに桑名郡木曽岬町の区域。ただし、河川区域を除く。 |
備考
地域の類型とは、航空機騒音に係る環境基準について(昭和48年環境庁告示第154号) 第1の1に規定する地域の類型をいいます。
河川区域とは、河川法(昭和39年法律第167号) 第6条第1項(同法第100 条第1項において準用する場合を含む。) に規定する河川区域をいいます。
参考
(中部国際空港の航空機騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定)