平成20年度ダイオキシン類の自主測定結果
1 要旨
ダイオキシン類対策特別措置法により、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者には、排出ガス、排出水中等のダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、県に報告することが義務づけられています。
平成20年度に測定され、事業者から報告のあったダイオキシン類の自主測定結果をとりまとめましたので、同法第28条第4項の規定に基づき公表します。
2 内容
(1)大気関係
自主測定結果報告義務のある218施設のうち、203施設から報告がありました。
報告のあった203施設のうち、すべての事業場において排出基準を満たしていました。
また、焼却灰等のダイオキシン類に係る処分基準(3ng-TEQ/g)を超えているものは17施設ありましたが、適正に処理等された後、処分等がなされていました。
※排出ガス、排出水に含まれるダイオキシン類の排出基準等については、別添資料をご覧ください。
(2)水質関係
自主測定結果報告義務のある11事業場すべてから報告があり、すべての事業場において排出基準を満たしていました。
3 対応等
年度途中で休止、廃止した施設以外で自主測定結果の報告がなかった大気関係15施設の設置者に対しては、自主測定を行い、その結果を報告するよう指導しました。
関連資料
連絡先/環境生活部 大気・水環境課
電話番号:059-224-2380 ファックス:059-229-1016