小規模事業場等排水処理対策指導要領
第1目的
この要領は、伊勢湾水質総量規制に伴う「化学的酸素要求量に係る総量削減計画(昭和55年4月4日三重県公告)」を推進するため、小規模な汚濁発生源からの汚濁負荷量を削減指導するために必要な事項を定める。
第2小規模事業場排水処理対策
1指導対象事業場
汚濁負荷量の削減指導をする事業場等は、次の各号に定めるものとする。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第3項に規定する特定事業場のうち、日平均排水量が50m3未満の事業場等。(以下「小規模特定事業場」という。)
(2) 水質汚濁防止法に基づく特定事業場以外の事業場等。(以下「未規制事業場」という。)
2排水処理指導基準値等
小規模特定事業場及び未規制事業場の排出水に係る指導基準値及び測定回数は別表のとおりとする。
なお、別表に掲げるもの以外の指導対象事業場についても簡単な沈でん槽、ろ過槽、アミ等のフイルター等を設置し固形物等を公共用水域へ排出しないように指導する。
第3生活排水対策
生活排水対策として下水道の整備が重要な課題であり、「化学的酸素要求量に係る総量削減計画」においても強力に推進することとしている。一方、昭和56年度において製作した「生活排水浄化対策啓もうスライド」により、広く県民に環境問題や生活排水対策についての認識を深め、併せて次に掲げる生活排水対策の積極的な推進を図り、汚濁負荷量の削減に努めることとする。
1し尿浄化槽対策
(1) し尿浄化槽の設置及び維持管理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)及び「三重県し尿浄化槽取扱要領」により指導する。 (2) 新たに設置される一定規模(51人)以上のし尿浄化槽については、し尿及び雑排水を併せて処理する合併式とするよう指導する。
2家庭等雑排水対策
(1) 家庭等における調理くず、食物残査及び廃食用油等を排水中に流さないよう指導等を行う。
(2) 石けん又はリンを含まない合成洗剤の適正使用及び普及を推進し、「三重県合成洗剤対策推進要綱」により指導等を行う。
(3) 地域住民が行う側溝の清掃、川や海をきれいにする運動を推進する。
(4) 公共用水域等へのゴミ等廃棄物不法投棄防止対策を推進する。
第4畜産排水対策
畜産排水については、「畜産経営環境汚染防止対策指導要領」により指導等を行う。
附則
1.この要領は昭和56年7月1日から施行する。
2.水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域以外の地域(伊勢湾水質総量規制の対象となっていない地域)にあっても、この要領に準じて指導等を行うこととする。
別表(指導基準値及び測定回数)
指導対象事業場 | 排出水 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
区分 | 規模 | 化学的酸素 要求量(COD) に係る 指導基準値 |
COD及び 流量の 測定回数 |
|
小規模特定事業場 | 日平均排水量が20m3以上のもの | 160mg/l以下 | 年1回以上 | COD及び流量の測定結果は3年間保存する |
未規制事業場 | 日平均排水量が50m3以上のもの |