水質汚濁防止法第14条第1項に基づく排出水の汚染状態の自主測定
平成元年4月20日大第451号各保健所長あて三重県理事通知
このことについて、別紙のとおり測定回数等を改定したので通知します。なお、水質汚濁防止法第14条に基づく排出水の自主測定について(昭和47年1月26日付け規第18号及び昭和47年9月22日付け水質92号環境部長通知)は、法施行当時の排出水の汚染状況等を勘案し定めたものであるが、その後法規制が強化されたこと及び分析技術の進歩等の状況を踏まえ改正しましたので、今後は、この通知により各工場・事業場に対し排出水の汚染状態を適切に把握するよう指導して下さい。
1 測定項目
当該特定事業所の排出水に係る排水基準に定められた事項について、当該特定事業場の属する業種からみて、通常問題とされる物質又は、項目について測定することとする。
2 測定回数
(1)1日の排水量400立方メートル以上の特定事業場
一般項目 1カ月を超えない期間ごとに1回以上
有害項目 1カ月を超えない期間ごとに1回以上
(2)1日の排水量50立方メートル以上400立方メートル未満の特定事業場
一般項目 2カ月を超えない期間ごとに1回以上
有害項目 2カ月を超えない期間ごとに1回以上
(3)1日の排水量50立方メートル未満の有害物質を使用する特定事業場
有害項目 6カ月を超えない期間ごとに1回以上
3 測定方法
測定の方法は、環境庁長官が定める検定方法(昭和49年9月30日環境庁告示第64号「排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める件」)により実施することとする。