水道整備基本構想
策定年月日
平成4年9月
計画期間 目標年度
H4年度~H22年度、H22年度
計画策定の根拠
水道法第5条の2
計画策定の趣旨、背景
都道府県の地域の自然的社会的諸条件に応じつつ、水道の計画的な整備を図り、水需要の均衡、水道水質の安全確保、水道の未普及地域の解消その他当該地域の水道の諸問題の解決に資するとともに、広域的な水道の整備計画の方向を明らかにする。
計画の概要
- 水道の整備を円滑に推進するため、自然的社会的条件等に配慮し、県内を北部、南部、西部の広域圏に区分した。
- それぞれの広域圏において今後の水道水の需要と供給の見通しを明らかにし、不足水量に対しては大規模水源を位置付けた。
- 水道整備の目標(普及率の向上、各種給水サービスの向上と高規格化、自然災害に対応できる施設整備、安全で信頼できる水質の確保、ゆとりのある安定した施設規模の確保)を定め、今後の水道整備の推進方策を明らかにした。
計画の推進体制
必要に応じて圏域毎に広域的水道整備計画を策定している。