中部国際空港に係る航空機騒音の調査結果(平成17年度2回目)
三重県は、中部国際空港の開港に伴い発生している航空機騒音による県内の影響を把握するため、今年度2回目の調査を行いました。
実施方法
「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和48年12月27日環境庁告示大154号)に基づき、次のとおり実施しました。
調査地点
木曽岬町、桑名市、四日市市、鈴鹿市、伊勢市、鳥羽市の各1地点(全6地点)。
他の騒音発生源による影響をなるべく受けないようにして航空機騒音を測定する必要があるため、桑名市、四日市市及び鳥羽市の3地点については調査地点を変更しました。
なお、木曽岬町、鈴鹿市及び伊勢市地点は1回目の調査地点と同じ地点としました。
調査日時
平成17年11月22日(火曜)0時から11月28日(月曜)24時までの連続7日間
実施の結果
中部国際空港に離着陸する航空機は、北側から風が吹く時には北向きに離着陸する「北向き運用時の飛行経路」を採用し、南側から風が吹く時には南向きに離着陸する「南向き運用時の飛行経路」を採用します。木曽岬町地点で航空機の飛行方向を調査したところ、測定期間中のほぼすべての航空機が北向き運用時の飛行経路を採用していたものと考えられました。
調査期間中の航空機騒音の1日あたりの平均値は55dBから66dBの範囲内でした。また、調査期間中の航空機騒音の最大値は75dBでした。
環境基準値は、航空機騒音の大きさと飛行した航空機数から算出するWECPNL(うるささ指数)により評価しますが、調査期間中のWECPNLの平均値は45から52の範囲内であり、全地点で環境基準値である70または75を下回っていました。
なお、詳細は別紙のとおり(PDF:76KB)です。
今後の対応
今年度実施した調査結果をもとに、航空機騒音に係る環境基準の類型の当てはめの必要性の有無と、類型当てはめが必要な場合の地域の範囲について、検討を行っていきます。